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平成二十五年十月二十五日提出
質問第三六号

一九七二年の沖縄返還時における有事の際の核持ち込みに係る密約に対する安倍晋三内閣の認識に関する質問主意書

提出者  鈴木貴子




一九七二年の沖縄返還時における有事の際の核持ち込みに係る密約に対する安倍晋三内閣の認識に関する質問主意書


 二〇〇九年九月十六日、当時の鳩山由紀夫内閣における岡田克也外務大臣は、以下の四点に関し、いわゆる密約があったと言われていることにつき、外務省において「いわゆる『密約』問題に関する有識者委員会」(以下、「委員会」という。)を立ち上げ、同年十一月末を目処にその存在の有無を徹底調査する旨の大臣命令を同省に出したと承知する。

@ 一九六〇年一月の安保条約改定時の、核持ち込みに関する密約
A 同じく、朝鮮半島有事の際の戦闘作戦行動に関する密約
B 一九七二年の沖縄返還時の、有事の際の核持ち込みに関する密約
C 同じく、原状回復補償費の肩代わりに関する密約
 そして二〇一〇年三月九日、岡田大臣は、「委員会」の調査結果をまとめた報告書(以下、「報告書」という。)を公表した。
 「報告書」には、Bに関し、以下の記述がなされている。
第四章 沖縄返還と有事の核の再持ち込み
 (1) 共同声明の核に関する交渉は、日本側提案の「事前協議制度に関する米国政府の立場を害することなく」に対する米国側返答がない中、若泉−キッシンジャー・ルートにおいても進められた。
 (2) 「合意議事録」が、佐藤内閣の後継内閣をも拘束する長期的効力を持ったのかどうかについては、佐藤首相自身が否定的であったこと及び「合意議事録」の保管方法(引き継いだ節がない)から見て、否定的に考えざるを得ない。
 (3) この「合意議事録」は、共同声明よりも、踏み込んだ内容であるが、共同声明の内容を大きく超える負担を約束するものではなく、必ずしも密約とは言えないだろう。
 (4) 六十九年十一月の交渉成立に際して、この「合意議事録」が果した役割について判断するのは現時点では難しいが、これがなくとも、別途の方法により、合意は実現されたのではないかと思われる。
 (5) 若泉−キッシンジャー・ルートが果した役割については、キッシンジャーというユニークなスタイルの外交指導者との交渉で落としどころを探る上では、同ルートが開かれたことは大いに評価。
 右を踏まえ、以下質問する。
一 前文で触れた、Bの密約に関する「報告書」の内容に対する安倍晋三内閣の認識如何。右は事実を反映したものであると認識しているか。
二 「報告書」では、Bの密約について「必ずしも密約とは言えないだろう」とあるが、安倍内閣としても同じ認識を有しているか。
三 過去に鈴木宗男元衆議院議員が提出した質問主意書に対する政府答弁書では、Bの密約の存在を明確に否定する答弁がなされていた。第一次安倍晋三、福田康夫、各内閣においてBの密約はなかったと答弁が繰り返されてきた。特に、第一次安倍内閣の時に閣議決定された政府答弁書(例えば内閣衆質一六六第三九九号、四二二号)では、Bの密約に関し「御指摘の報道等については承知しているが、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(昭和三十五年条約第六号。以下「日米安保条約」という。)の下での核兵器の持込みに関する事前協議制度についての日米間の合意は、日米安保条約第六条の実施に関する交換公文及びいわゆる藤山・マッカーサー口頭了解がすべてであり、秘密であると否とを問わずこの他に何らかの取決めがあるという事実はない。」との答弁がなされている。「報告書」におけるBの密約についての内容と右答弁の内容に齟齬はないか。安倍内閣の認識を示されたい。
四 かつて自民党政権が、三にあるように虚偽の答弁をし、国民に嘘をついていたことに関し、安倍内閣としてどのような認識を有しているか。
五 安倍内閣として、「報告書」の内容を踏まえ、今後Bの密約に関し追加的な調査を行い、国民に更なる情報開示を図る考えはあるか。

 右質問する。



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