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平成二十五年十月三十一日提出
質問第四一号

労働者性が認められる者の労働基準法等による保護および企業の社会保険の加入・保険料納付義務に関する質問主意書

提出者  青柳陽一郎




労働者性が認められる者の労働基準法等による保護および企業の社会保険の加入・保険料納付義務に関する質問主意書


 我が国では、労働者性が認められる者(以下、労働者と称す)について、労働基準法等を根拠に、使用者から労働者へ法令に基づいた適正な賃金の支払いが義務付けられている。また、一定の条件を満たす者については、使用者が労働者を社会保険に加入させ、労働者の賃金から預かった社会保険料を使用者が納付する義務が課せられている。これについて、次のとおり政府の見解を問う。

一 本来ならば労働基準法等の法令を根拠に、雇用契約の締結を義務付けられるべき労働者が、業務委託等の形態で契約される事例が顕在化している。結果として、労働者が労働基準法等の法令で保護されない事態が散見されているが、このような実態について、政府の見解と対策を問いたい。
二 使用者と労働者の間で労働者を社会保険に加入させる雇用契約を結んだにもかかわらず、労働基準法等の法令で規定された社会保険の加入がなされず、また、加入されていても保険料の徴収漏れ、もしくは労働者の賃金から徴収されてはいるものの、企業の納付漏れが発生していると考えられる例が指摘されている。労働者の社会保険の加入および社会保険料の適正な徴収について、法令が実態に追い付いておらず、不備があるなら改善すべきではないか。これについて、政府の見解と対策を問いたい。

 右質問する。



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