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平成二十五年十一月二十六日提出
質問第八七号

外国の情報機関による盗聴に対する安倍晋三内閣の認識等に関する第三回質問主意書

提出者  鈴木貴子




外国の情報機関による盗聴に対する安倍晋三内閣の認識等に関する第三回質問主意書


 アメリカの国家安全保障局がドイツのメルケル首相の通話を盗聴していたとの報道がなされている。アメリカのオバマ大統領に直接抗議したメルケル首相に対し、同大統領は謝罪をしている。またドイツに限らず、他国に対してもアメリカが盗聴をしていたことも報じられている。
 盗聴の定義については、「前々回答弁書」で政府は確立した定義はないとしつつも、「一般に、法令上の根拠なく他人の会話等をひそかに聞き取ることをいうと承知している。」としている。
 右の一連の流れと「前回答弁書」(内閣衆質一八五第六七号)を踏まえ、再度質問する。

一 我が国において、「前々回答弁書」にあるように、「他人の会話等をひそかに聞き取る」ことが許されることはあるか。あるのなら、それは誰が誰に対して、どのような場合に行われる時であるのか、詳細に説明されたい。
二 「前回答弁書」では、一九六五年以降、他国に対して盗聴を行ったという事例があるかという問いに対し、「政府においては、法令を遵守し、適正な情報収集活動を行っている。」との答弁がなされている。右の法令を遵守した適正な情報収集活動にはどのようなものがあるのか、可能な範囲で事例を示されたい。
三 本年十一月十八日、オーストラリアの情報機関が、二〇〇九年八月、ユドヨノ・インドネシア大統領の携帯電話の交信データを監視し、盗聴も一度試みたとの報道がなされ、インドネシアはオーストラリアに駐在する特命全権大使を召還するといった外交問題に発展している。右に対する政府の見解如何。
四 「前々回答弁書」で「現在、政府においては、情報保全上の問題があるとは考えていない。」との答弁がなされ、「前回答弁書」でもその根拠について明確な説明はなされていない。過去に我が国の情報保全上問題が生じ、それに関連して国家公務員が処罰を受けたという事例はあるか。
五 現在政府として、「特定秘密の保護に関する法律案」、いわゆる秘密保護法の成立を急いでいると承知する。右は、前文で触れたような、各国における盗聴疑惑と連関しているか。
六 政府として、「前々回答弁書」並びに「前回答弁書」で繰り返し述べているように、「現在、政府においては、情報保全上の問題があるとは考えていない。」と認識している一方で、わずかな期間の国会審議をもって、しかも秘密の定義等、閣内でも見解が十分に統一されていない中、いわゆる秘密保護法の成立を急いでいるのはなぜか。

 右質問する。



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