質問本文情報
平成二十五年十二月三日提出質問第一一一号
一九六〇年の日米安全保障条約改定時における核持ち込みに係る密約についての質問主意書に対する安倍晋三内閣の答弁ぶりに関する質問主意書
提出者 鈴木貴子
一九六〇年の日米安全保障条約改定時における核持ち込みに係る密約についての質問主意書に対する安倍晋三内閣の答弁ぶりに関する質問主意書
二〇〇九年九月十六日、当時の鳩山由紀夫内閣における岡田克也外務大臣は、以下の四点、
@ 一九六〇年一月の安保条約改定時の、核持ち込みに関する密約
A 同じく、朝鮮半島有事の際の戦闘作戦行動に関する密約
B 一九七二年の沖縄返還時の、有事の際の核持ち込みに関する密約
C 同じく、原状回復補償費の肩代わりに関する密約
に関し、いわゆる密約があったと言われていることにつき、外務省において「いわゆる『密約』問題に関する有識者委員会」(以下、「委員会」という。)を立ち上げ、同年十一月末を目処にその存在の有無を徹底調査する旨の大臣命令を同省に出し、二〇一〇年三月九日、「委員会」の調査結果をまとめた報告書(以下、「報告書」という。)を公表した。
「報告書」における@に関連した内容は、これまで累次にわたり質問主意書の中で指摘した通りである。
右と「政府答弁書一」(内閣衆質一八五第三四号)、「政府答弁書二」(内閣衆質一八五第五七号)並びに「政府答弁書三」(内閣衆質一八五第七六号)を踏まえ、質問する。
二 安倍総理と岸田大臣は、当方が出した質問主意書並びにそれに対する「政府答弁書一」、「政府答弁書二」に自ら目を通し、その内容を正確に把握しているのか。それとも担当部署に丸投げし、ただ署名をしているだけなのかという質問に対して、「政府答弁書三」では「政府としては、国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第七十四条に基づく質問に対して誠実に答弁している。」との答弁がなされている。右答弁における「誠実」の定義如何。
三 @は密約であったのか否か、「報告書」やその他の見解を引用するのではなく、安倍内閣としての認識を安倍内閣の言葉で示されたいという質問に対して、「政府答弁書三」では「先の答弁書(内閣衆質一八五第三四号)一から四までについてでお答えしたとおりである。」との答弁がなされている。当方は、「政府答弁書一」の内容を読んでも、何ら明確な答弁はなされていないと考えたところ、右の質問をしたものである。それに対し、政府が更に右のような答弁をすることは、二で政府が定義する誠実なものであると言えるか。
四 かつて自民党政権が、「報告書」にある内容とは全く異なる答弁を@について繰り返してきたことにつき、安倍内閣としてどのような認識を有しているかという質問に対して、「政府答弁書三」では「先の答弁書(内閣衆質一八五第三四号)一から四までについてでお答えしたとおりである。」との答弁がなされている。当方は、「政府答弁書一」の内容を読んでも、何ら明確な答弁はなされていないと考えたところ、右の質問をしたものである。それに対し、政府が更に右のような答弁をすることは、二で政府が定義する誠実なものであると言えるか。
五 「報告書」では「それでも重要部分に欠陥があり、解明できないところが残った。そうなった経緯に関する事情調査と重要文書の管理に対する深刻な反省が必要。」との指摘がなされている。平成二十二年三月十九日に行われた衆議院外務委員会での参考人質疑において、参考人として出席した元外務省条約局長の東郷和彦氏も、当時の鈴木宗男衆議院外務委員長とのやり取りの中で、「今まで出てきている資料で見る限り、私が残した五十八点の文書の中の重要なものは幾つか出てまいりましたが、出てきていないものは明らかにある、私はそう認識しております。」と、自身が条約局長の任を降りる際にまとめた@の密約に関連する文書のいくつかがなくなっている旨指摘している。過去の質問主意書で、右の東郷氏がまとめた資料のいくつかがなくなっているのはなぜか、外務省の誰により破棄されたものであるのかを問うたが、「政府答弁書二」では何の答弁もなされていない。再度答弁を求めたが、「政府答弁書三」では「前回答弁書八についてでお答えしたとおりである。」との答弁がなされている。当方は、「政府答弁書二」の内容を読んでも何ら明確な答弁はなされていないと考えたところ、右の質問をしたものである。それに対し、政府が更に右のような答弁をすることは、二で政府が定義する誠実なものであると言えるか。
右質問する。