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平成二十五年十二月四日提出
質問第一二〇号

強制連行を示す証拠はなかったとする二〇〇七年答弁書に関する再質問主意書

提出者  赤嶺政賢




強制連行を示す証拠はなかったとする二〇〇七年答弁書に関する再質問主意書


 私は、「強制連行の裏付けがなかったとする二〇〇七年答弁書に関する質問主意書」(衆質一八三第一〇二号)において、「衆議院議員辻元清美君提出安倍首相の「慰安婦」問題への認識に関する質問に対する答弁書(平成十九年三月十六日内閣衆質一六六第一一〇号)」(以下、「二〇〇七年答弁書」という。)に関する安倍内閣の認識について質問してきた。今臨時国会においても、「強制連行を示す証拠はなかったとする二〇〇七年答弁書に関する質問主意書」(衆質一八五第七号)を提出し、「安倍内閣は、「同日の調査結果の発表までに政府が発見した資料」で明らかにされた、収容所に収容された女性を軍人などが売春をさせる目的で慰安所に連行する行為は、「軍や官憲によるいわゆる強制連行」に当たらないという認識か。」と質問したところ、「先の答弁書(平成二十五年六月十八日内閣衆質一八三第一〇二号)五及び六についてでお答えしたとおり、政府の認識は、衆議院議員辻元清美君提出安倍首相の「慰安婦」問題への認識に関する質問に対する答弁書(平成十九年三月十六日内閣衆質一六六第一一〇号)一の1から3までについてでお答えしたものと同じである。」(内閣衆質一八五第七号)との答弁であった。
 この答弁では、私が指摘した「同日の調査結果の発表までに政府が発見した資料」の中の〔法務省関係〕(バタビア臨時軍法会議の記録)のうち、「ジャワ島セラマン所在の慰安所関係事件」に記述された強制連行について、安倍内閣は、「二〇〇七年答弁書」の「軍や官憲によるいわゆる強制連行」に当たらないと認識していると解せざるをえない。このケースが「軍や官憲によるいわゆる強制連行」に該当しないとなると、そもそも、どのようなケースが「軍や官憲によるいわゆる強制連行」に該当するのかという疑問が出てくる。安倍晋三内閣総理大臣は、二月七日の衆議院予算委員会で、「さきの第一次安倍内閣のときにおいて、質問主意書に対して答弁書を出しています。これは安倍内閣として閣議決定したものですね。つまりそれは、強制連行を示す証拠はなかったということです。つまり、人さらいのように、人の家に入っていってさらってきて、いわば慰安婦にしてしまったということは、それを示すものはなかったということを明らかにしたわけであります。」と答弁している。そこで確認するが、この安倍首相の言う「人さらいのように、人の家に入っていってさらってきて、いわば慰安婦にしてしまった」ケース、これは、「二〇〇七年答弁書」の言う「軍や官憲によるいわゆる強制連行」にあたるのか。

 右質問する。



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