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平成二十五年十二月四日提出
質問第一二二号

法曹養成制度改革に関する質問主意書

提出者  小池政就




法曹養成制度改革に関する質問主意書


 法曹養成制度関係閣僚会議にて、「法務省において、司法試験の受験回数制限につき、法科大学院修了又は予備試験合格後五年以内に五回まで受験できるよう緩和し、短答式試験の試験科目を憲法・民法・刑法の三科目に限定するために、所要の法案を一年以内に提出する。」との決定が示された(平成二十五年七月十六日)。
 また、法曹養成制度改革顧問会議(第三回)にて、「司法試験の論文式試験につき、選択科目を廃止する」との案および予備試験科目の一部変更として「論文式試験に選択科目を追加」するとの案が示されている(法曹養成制度改革顧問会議第三回資料三−一参照)。
 なお、「改正法施行時に既に法科大学院修了等から五年を経過した者については、法科大学院教育の成果が維持されると考えられる期間を過ぎているため、受験資格を復活させる経過措置はとらない」との案が示されている(法曹養成制度改革顧問会議第二回資料五−二参照)。

一 前記の決定および案の通りに新制度が運用された場合、受験可能回数及び試験科目の負担の面で、新制度下の受験生と現行制度下の受験生との間で、かなりの不平等が生じる。かかる不平等の是正のために、何らかの制度設置等の措置をとる予定はあるのか。
二 前記不平等の是正のための措置がとられない場合、現行制度の下で司法試験に三度不合格になり、「改正法施行時に既に法科大学院修了等から五年を経過した者」となった者にとって、司法試験合格を目指すためには予備試験合格を経る以外の途は残されない。
 一方、「司法試験の論文式試験につき、選択科目を廃止する」との案および予備試験科目の一部変更として「論文式試験に選択科目を追加」するとの案を採用した場合、新制度下の受験生にとってはさらなる負担軽減につながる一方、現行制度の下で司法試験に三度不合格になり「改正法施行時に既に法科大学院修了等から五年を経過した者」が三回の受験では諦めきれずに予備試験の合格および司法試験の突破を目指す場合には、さらに負担が増加することとなる。
 「司法試験の選択科目を廃止することに伴うもの」(法曹養成制度改革顧問会議第三回資料三−一参照)との、予備試験における選択科目追加の趣旨は理解しうるにしても、結果的には、司法試験合格を目指す受験生間で、さらなる不平等が生じるのではないか。

 右質問する。



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