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平成二十五年十二月四日提出
質問第一二四号

電力システム改革に伴う競争環境の整備に関する質問主意書

提出者  小池政就




電力システム改革に伴う競争環境の整備に関する質問主意書


 第百八十五回国会において、電力システム改革の第一段階としての電気事業法の一部を改正する法律が成立した(平成二十五年十一月十三日)。
 電力市場における市場原理の導入拡大を目的とする電力システム改革の趣旨を実現するため、政府においては、新規事業者の市場参入を促進するため、既存の一般電気事業者に比して新規事業者を有利に扱ういわゆる非対称規制の導入が図られているとされている。例えば、平成二十五年四月二日に閣議決定された「電力システムに関する改革方針」では、競争の進展を目的として一般電気事業者への料金規制を経過措置として継続するとの方針が示されており、平成二十五年六月五日の衆議院経済産業委員会の審査でも、資源エネルギー庁電力・ガス事業部長の糟谷政府参考人からは、非対称規制の内容として「第二段階から第三段階までの間、一般電気事業者について規制料金を維持するということは、一つ明確に書いてございます」との答弁がなされている。これは、新規参入事業者に比して既存の一般電気事業者の電気料金を高く設定することによって非対称規制の導入を図る趣旨と受けとめられるが、このような非対称規制の在り方につき、以下の点を明確に回答いただきたい。

一 今国会で成立した改正法においては、上記の糟谷政府参考人の答弁に反し、非対称規制の内容が「明確に書いて」あるとは見受けられないが、上記閣議決定の趣旨及び糟谷政府参考人の発言内容に沿った非対称規制について、改正法のどの条文で明らかにされているのか、示されたい。
二 経済産業省における総合資源エネルギー調査会基本政策分科会電力システム改革小委員会制度設計ワーキンググループ(以下、ワーキンググループ)では、経過措置期間において現行の一般電気事業者が自由に料金を設定できるとの説明がなされている(第二回ワーキンググループ資料三−一第二十三ページ、第三回ワーキンググループ資料四−一第十六および十七ページ)。また、平成二十五年六月二十日の参議院経済産業委員会では、糟谷政府参考人が一般電気事業者が自由に料金を設定することは第二段階以降も可能と答弁している。これは、第三段階における電気料金の全面自由化のための電気事業法の改正を経ずとも、一般電気事業者の自由な電気料金の設定を可能にするための議論と考えられるが、このような議論は、結局において規模の経済に勝る一般電気事業者が新規参入事業者を市場から排除することを容易にするものであり、健全な競争環境整備のために非対称規制を導入するとの上述の閣議決定、政府参考人答弁及び改正法の規定の趣旨と相違するのではないか。政府の見解如何。
三 以上のほか、政府は電気の全面自由化に際して新規の事業参画者を促す競争政策につき、具体的にどのような施策をいつ行うのか示されたい。

 右質問する。



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