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平成二十六年六月十二日提出
質問第二一三号

特定健康保険組合における特例退職被保険者の保険料に関する質問主意書

提出者  杉本かずみ




特定健康保険組合における特例退職被保険者の保険料に関する質問主意書


 特定健康保険組合において、特例退職被保険者は、退職後も現役被保険者と同様の保険給付及び保健事業を引き続き受けることが認められている。そして、特例退職被保険者の保険料算定の基礎となる標準報酬月額は、当該組合の標準報酬月額の平均の二分の一の範囲内で組合が規約で定めることとされている(健康保険法附則第三条第四項)。
 そのため、特定健康保険組合が、特例退職被保険者の医療費の患者窓口負担割合を抑制するために、当該組合の標準報酬月額の平均の二分の一の範囲内で、当該組合の規約により、恣意的に、特例退職被保険者の標準報酬月額を低く定めることが考えられる。
 現に、一部の特定健康保険組合においては、当該組合の標準報酬月額の平均の二分の一の金額が二十八万円を超える場合であっても、七十歳以上の高齢者の医療費の患者負担割合を一割または二割に留めるために、当該組合の規約により、特例退職被保険者の標準報酬月額を月額二十八万円未満となるように定めている実態が認められる。
 しかし、恣意的な標準報酬月額の設定は、保険料負担の公平を害するのみならず、国家財政の懸念事項である社会保障費の増大につながるものであり、到底看過できるものではない。
 そこで、この点について、以下の通り質問する。

一 政府は、組合規約による恣意的な標準報酬月額の設定を許容する健康保険法附則第三条第四項を、不合理なものと認めるか。
二 政府は、健康保険法附則第三条第四項を見直すつもりはあるか。
三 政府は、健康保険法附則第三条第四項を見直さないのであれば、いかにして社会保障費の増大を抑制する計画か。

 右質問する。



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