答弁本文情報
平成二十六年六月二十日受領答弁第二一三号
内閣衆質一八六第二一三号
平成二十六年六月二十日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 伊吹文明 殿
衆議院議員杉本かずみ君提出特定健康保険組合における特例退職被保険者の保険料に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員杉本かずみ君提出特定健康保険組合における特例退職被保険者の保険料に関する質問に対する答弁書
一から三までについて
健康保険法(大正十一年法律第七十号)附則第三条第四項の規定に基づき定められている特例退職被保険者の標準報酬月額は、同法第十二条の規定に基づき被保険者の二分の一以上の同意を得て作成し、又は同法第十九条の規定に基づき組合会の議決を経て変更される規約によって定められるものであるため、「恣意的な標準報酬月額の設定を許容する」との御指摘は当たらず、また、公費負担を行うものでもないため、「国家財政の懸念事項である社会保障費の増大につながる」との御指摘は当たらず、現時点では、御指摘の点をもって同項の規定を見直す予定はない。
なお、社会保障費の増大の抑制については、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)に基づき、医療費の適正化を総合的かつ計画的に推進しているところである。