質問本文情報
平成二十六年六月十八日提出質問第二五四号
国際会計基準の強制適用に関する質問主意書
提出者 小池政就
国際会計基準の強制適用に関する質問主意書
我が国における国際会計基準の強制適用については、平成二十一年六月三十日付企業会計審議会「我が国における国際会計基準の取扱いに関する意見書(中間報告)」において、平成二十四年を目途に判断することとされ、その際、強制適用に当たっては強制適用の判断時期から少なくとも三年の準備期間が必要と考えられる(すなわち平成二十四年に強制適用を判断する場合には平成二十七年又は平成二十八年に適用開始)とされていた。しかし、平成二十三年六月に自見金融担当大臣(当時)が、少なくとも平成二十七年三月期についての強制適用を考えていない旨を表明し、平成二十四年には、強制適用についての結論は出されなかった。
その後、平成二十五年六月十九日付企業会計審議会「国際会計基準(IFRS)への対応のあり方に関する当面の方針」(以下「当面の方針」という。)によれば、我が国における国際会計基準の強制適用の是非等については、未だその判断をすべき状況にないものと考えられるとされ、今後、任意適用企業数の推移も含め「当面の方針」における措置等の達成状況を検証・確認する一方で、国際的な情勢を見極めながら、関係者による議論を行っていくことが適当であるとされている。
この点を踏まえ、以下、質問する。
二 強制適用を進める前提として、任意適用企業の拡大が必要であると考えるが、「当面の方針」を踏まえて平成二十五年十月に任意適用要件が緩和されたにもかかわらず、平成二十六年三月期までに国際会計基準を適用した上場企業は二十七社にすぎない。任意適用企業の拡大のためには、さらにどのような方策が必要と考えるか、具体的にお答えいただきたい。
右質問する。