質問本文情報
平成二十七年二月五日提出質問第四一号
特定秘密の保護に関する法律施行に伴う特定秘密の指定に関する質問主意書
提出者 後藤祐一
特定秘密の保護に関する法律施行に伴う特定秘密の指定に関する質問主意書
二〇一三年十二月十三日公布の「特定秘密の保護に関する法律」は、二〇一四年十二月十日に施行された。特定秘密保護法施行令第三条で、特定秘密の指定を行わない行政機関の長が列挙され、指定を行う行政機関の長が十九とされた。十九の内、十の行政機関において特定秘密の指定が行われ、指定された情報は、二〇一四年十二月末現在合計三八二件であることが、二〇一五年一月九日に内閣官房より公表された。指定を行った各行政機関においては、特定秘密保護法施行令第四条に規定される「特定秘密指定管理簿」で、特定秘密の指定及びその解除の管理が適正に行われることとされている。
二 特定秘密指定管理簿に対する情報公開請求が行われた場合、どのように対応するつもりか。具体的に示されたい。
三 二〇一四年十二月末現在、三八二件の「情報」の指定が行われているが、「特定秘密が含まれるその情報が記録された個々の文書等」(以下、「文書等」)についての政府の正式な定義をお示しいただきたい。また、「文書等」は、いくつあるのか。各行政機関ごとに明らかにされたい。
四 「文書等」のそれぞれの名称を管理する管理簿は存在するのか。現段階で存在しない場合、今後作成するのか。この管理簿及びそこに含まれる個々の「文書等」の名称は公表されるのか。公表は各行政機関が自発的に行うのか。公表されないとすれば、その理由をお示しいただきたい。
五 特定秘密が含まれる「文書等」が増える場合であって、「情報」の数を増やさずに既存の「情報」のいずれかに追加する場合、「情報」の件数に変化がないため、「文書等」の数及び名称が公表されない限り、「文書等」の数が増えたことを外部から把握することは出来ない。「文書等」の名称および件数を公開すべきと考えるがいかがか。公開できないとするならば、外部から把握できなくても仕方がないということか。
六 その時点での特定秘密指定管理簿の「情報」毎に、各「情報」に含まれる「文書等」の名称を、内閣官房もしくは内閣府のホームページを通じて公開すべきと考えるがどのように考えるか。公開できないとする場合には、その理由をお示しいただきたい。
七 独立公文書管理監は、「情報」に含まれる全ての「文書等」の名称及びその内容を見ているのか。少なくとも見ようと思えば見られる状態にあるのか。また、内閣情報保全委員会の委員は、全ての「文書等」の名称及びその内容を見ているのか。少なくとも見ようと思えば見られる状態にあるのか。
八 二〇一五年一月三〇日の衆議院予算委員会において、上川大臣が「特定秘密が記載された文書につきましては、対象文書全てを確認する必要があるということでございまして、各省庁におきましても、取りまとめについては一定の時間がかかるものというふうに考えております。」と答弁されている。各省庁において行う「取りまとめ」とは、情報公開法に基づく開示請求があった場合に、同法五条の不開示理由に該当する場合に、開示に必要となる作業に限られると考えてよいか。それ以外の作業が含まれるのであれば、いかなる作業を行っているのか。具体的に述べられたい。少なくとも既に存在していた特定管理秘密であったものの複数をまとめたり、名称を変えたりすることは含まれないと考えてよいか。
九 情報公開法第五条の不開示情報であっても、国会法第一〇四条第三項に規定される「国家の重大な利益に悪影響を及ぼす」場合以外は、常に衆議院・参議院に設置される情報監視審査会に対し示すべきでないか。示せないとすれば、その理由は何か。
十 内閣情報保全委員会、独立公文書管理監に示せない「情報」および「文書等」は存在するのか。存在する場合には、具体的にどのようなものが、いかなる理由で示せないのか、お示しいただきたい。
右質問する。