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平成二十七年二月十八日提出
質問第八一号

放送法に関する質問主意書

提出者  緒方林太郎




放送法に関する質問主意書


 放送法第一条第二号には「放送の不偏不党、真実及び自律を保障することによって、放送による表現の自由を確保すること。」とあることを踏まえ、以下の通り質問する。

一 この規定の解釈上、放送において、現政権を批判すること、現政権に不都合な放送をすること、現政権の要人に対して厳しい問いを投げかけることは許容されているか。
二 そのような解釈は、日本放送協会にも適用されるか。

 右質問する。



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