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答弁本文情報

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平成二十七年二月二十七日受領
答弁第八一号

  内閣衆質一八九第八一号
  平成二十七年二月二十七日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 町村信孝 殿

衆議院議員緒方林太郎君提出放送法に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員緒方林太郎君提出放送法に関する質問に対する答弁書



一及び二について

 放送法(昭和二十五年法律第百三十二号。以下「法」という。)第一条は、法の目的を規定するものであり、その目的を達成するための具体的な規定は、法第二条以下に定められているところである。法第三条は、いわゆる放送番組編集の自由を規定しており、また、法第四条第一項は、「公安及び善良な風俗を害しないこと」、「政治的に公平であること」、「報道は事実をまげないですること」及び「意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること」をいわゆる放送番組編集の準則として定めている。お尋ねの「現政権を批判すること、現政権に不都合な放送をすること、現政権の要人に対して厳しい問いを投げかけること」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、放送番組は、こうした規定をはじめとする法の規定に従い、日本放送協会を含む放送事業者の自主自律によって編集されるべきものと考える。



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