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平成二十七年二月二十六日提出
質問第一〇一号

従業者の賠償責任及び固定残業代制に関する質問主意書

提出者  山井和則




従業者の賠償責任及び固定残業代制に関する質問主意書


 引越会社が、従業者に不当な賠償を求める事例や、固定残業代制を悪用する事例が散見されています。
 そこで、以下のとおり質問します。

一 引越会社の従業者が、故意または重過失によらず、通常の注意を払って就業している際に、運送している荷を損傷させた場合、当該従業者に荷主に対する損害賠償責任が発生しますか。
二 一について、従業者に損害賠償責任が発生しないのに、雇用者である引越会社が、当該従業者に損害賠償責任を負わせることは合法ですか。
三 一について、従業者に損害賠償責任が発生する場合、その賠償費用を当該従業者の同意なく、その給与から天引きすることは労働基準法違反ではないですか。
四 従業者の同意があれば、従業者が会社に与えた損害についての、会社に対する弁償費用を、給与から天引きしてもよいか。
五 雇用主と従業者の賃金控除協定の締結に当たって、控除の対象に、従業者の会社に対する弁償費用を、あらかじめ加えることはできますか。
六 引越会社の従業者が、業務上、故意または重過失なく、通常の注意を払っているにもかかわらず、業務中に他者に与えた車両事故の損害について、その賠償を従業者に求めることは公序良俗に反するのではないですか。
七 引越会社の従業者が、業務上、故意または重過失なく、通常の注意を払っているにもかかわらず、業務中に他者に与えた車両事故の損害について、その賠償金を従業者の給与から天引きすることは労働基準法違反ではないですか。
八 引越会社、従業者による車両事故の発生を避けるために、労務管理を適切に行う責任は、事業主にありますか。
九 引越会社が、従業者が業務上、故意または重過失なく、通常の注意を払っているにもかかわらず、業務中に起こした車両事故の賠償費用と、当該労働者の社内預金と相殺することは、公序良俗に反しませんか。また、引越会社である雇用者と一体となった社員会からの貸付金を、当該従業者の賠償費用に充当することは、公序良俗に反しませんか。
十 引越会社が、正社員として雇用している社員を、当該社員の休日に、他の派遣会社の派遣社員として、休日に引越会社の業務において労働させることは、労働者派遣法に違反しますか。また、労働基準法に違反しますか。違反する場合は、どのような規定に違反しますか。さらに、このような労働のさせ方は、公序良俗に反しませんか。
十一 運送会社のトラック運転に従事する従業者について、当該従業者が、業務遂行のために、担当している車両から離れることができずに待機している時間について、運送会社が賃金を払わないことは合法ですか。
十二 「固定残業代制」について、政府としてはどのように認識していますか。
十三 「固定残業代制」と称して、運送会社などの雇用者が、その従業者に対して、時間外労働の対価を残業代の性質がない無事故手当、家族手当などの各種手当を残業代と偽って、労働者に支払い、本来支払うべき時間外手当を支払わないことは合法ですか。
十四 政府には、運送会社のトラック運転手などに対して、「固定残業代制」が運送会社である雇用者に悪用される事例があり、そのことが長時間労働を助長し、労働者の労働災害を誘発し、交通事故を招くなどの社会的損害をもたらしているという認識はありますか。

 右質問する。



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