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答弁本文情報

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平成二十七年三月六日受領
答弁第一〇一号

  内閣衆質一八九第一〇一号
  平成二十七年三月六日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 町村信孝 殿

衆議院議員山井和則君提出従業者の賠償責任及び固定残業代制に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員山井和則君提出従業者の賠償責任及び固定残業代制に関する質問に対する答弁書



一について

 お尋ねの「通常の注意を払って就業している」の意味するところが必ずしも明らかではないが、民法(明治二十九年法律第八十九号)第七百九条は、「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」と規定しており、お尋ねの「従業者」に損害賠償責任が発生するか否かについては、この規定に従って判断されることになる。

二について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、従業者に損害賠償責任が発生していない場合には、従業者は損害を賠償する必要はないものと考えられる。

三及び四について

 お尋ねの「賠償費用」及び「弁償費用」の意味するところが必ずしも明らかではないが、一般的に、賃金の一部を控除して支払うためには、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第二十四条第一項ただし書に規定する要件を満たす必要がある。

五、六及び十について

 お尋ねについては、個別の事案に応じて判断されるものと考えており、一概にお答えすることは困難である。

七について

 お尋ねについては、個別の事案に応じて判断されるものと考えているが、一般的に、賃金の一部を控除するためには、労働基準法第二十四条第一項ただし書に規定する要件を満たす必要がある。

八について

 お尋ねの「引越会社、従業者による車両事故の発生を避けるために、労務管理を適切に行う責任」の意味するところが必ずしも明らかではないが、労働契約法(平成十九年法律第百二十八号)第五条の規定に基づき、使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとされている。

九について

 お尋ねについては、個別の事案に応じて判断されるものと考えており、一概にお答えすることは困難であるが、前段のお尋ねの「社内預金」については、労働基準法第十八条に規定する要件を満たす必要がある。

十一について

 お尋ねについては、個別の事案に応じて判断されるものと考えているが、一般的に、待機の時間であっても、使用者の指揮命令下にある場合には労働時間に該当し、使用者は、労働契約に基づき賃金を支払わなければならない。

十二について

 お尋ねの「固定残業代制」が、仮に一定時間分の時間外労働に対する割増賃金を定額で支払うこととする労働契約を締結するものを指すとすれば、実際の時間外労働時間に応じた額以上の割増賃金が支払われている限りにおいて労働基準法に違反するものではないが、労働基準監督機関において監督指導を実施した結果、労働基準関係法令に違反する事実が認められた場合には、事業主に対してその是正を求める等適切に対処しているところである。

十三について

 お尋ねの「時間外労働の対価を残業代の性質がない無事故手当、家族手当などの各種手当を残業代と偽って」の意味するところが必ずしも明らかではないが、一般的に、使用者は、労働基準法第三十七条第一項の規定に基づき、時間外労働時間に応じた割増賃金を支払わなければならない。

十四について

 お尋ねの「「固定残業代制」が運送会社である雇用者に悪用される事例」の意味するところが必ずしも明らかではないが、貨物自動車運転者に係る労働基準関係法令違反の是正を図ることは重要であると考えており、引き続き貨物自動車運送事業者に対し適切な監督指導を実施してまいりたい。



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