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平成二十八年一月十二日提出
質問第三八号

人事院資料及び勧告に関する質問主意書

提出者  篠原 豪




人事院資料及び勧告に関する質問主意書


一 本年一月五日に開催された維新の党の給与法に関する勉強会で、人事院より資料「人事院勧告について」が提出された。この資料の「国税庁『民間給与実態統計調査』による民間給与と国家公務員給与について(平成二十六年)」において、国税庁調査(勤続二十〜二十四年の階層・男性)=六七〇.八万円、国家公務員(平均経験年二十二.〇年)=六六一.八万円という数字の官民給与比較をもって「国税庁調査において、国家公務員の平均と同程度の勤続年数の階層の男性の給与水準(年間給与)をみると、国家公務員と同程度となっている」と結論づけた。これについて、次のとおり政府の見解を問う。
 右資料、両者の給与の比較範囲について、国税庁調査においては所得税法上の非課税の手当以外の全ての給与を対象としており、一方の国家公務員給与は、所得税法上の非課税手当に加えて、課税対象である超過勤務手当を含む四手当の給与が除外されている。このように対象とする手当の範囲が異なるものを比較し、給与水準を同程度と結論づけるには適切な資料とは認められないのではないか。このことについて政府見解を問いたい。
二 人事院に、国税庁調査同様、給与の範囲を非課税分以外の全ての手当を対象とする給与調査データは存在するか。
三 二のデータが存在するならば、人事院はそのデータに基づき作成した資料を元に官民比較を行うべきではないか。またこれらを踏まえ、人事院が行う給与の官民比較は、今後、国税庁同様、所得税法上の非課税分以外の給与を元に比較し、勧告を行うべきではないか。この課題について、政府の見解と対策を問いたい。

 右質問する。



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