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平成二十八年一月十四日提出
質問第四六号

北朝鮮が行ったとされる水爆実験に関する質問主意書

提出者  岡本充功




北朝鮮が行ったとされる水爆実験に関する質問主意書


 二〇一六年一月六日午後零時(日本時間午後零時三十分)に、北朝鮮の朝鮮中央テレビが「特別重大報道」において、「主体一〇五(二〇一六年)一月六日午前十時(日本時間午前十時半)、初の水素爆弾実験を行い、成功させた」と報道した。
 また、韓国気象庁は、この日午前十時半(同)ごろ、北朝鮮の核実験場がある北東部・咸鏡北道吉州郡付近でマグニチュード四.八の人工地震を感知したとされる。
 核実験について、我が国は、一九六四年に批准した部分的核実験禁止条約、一九九七年に批准した包括的核実験禁止条約(但し、未発効)より、「宇宙空間、大気圏内、水中、地下を含むあらゆる空間における核兵器の実験的爆発及び他の核爆発を禁止する」との考え方に立っているものと考える。
 これらに関して、以下の通り質問する。

一 我が国においても、同時刻に北朝鮮で起こった地震を観測していたか。観測していたとすれば、それが人工的なもの、ないし、自然発生的ではないものであったという認識であるか。
二 北朝鮮が行ったとされる実験について、何らかの前兆を把握していたか。また米国や韓国、その他関係国より、実験に関連する情報について、事前に連絡や通報があったか。
三 政府における『核実験』の定義は、どのようになっているか。先に挙げた部分的核実験禁止条約や包括的核実験禁止条約に基づくものと異なるところはないか。
 また、北朝鮮が過去に、政府の定義する『核実験』、あるいは部分的核実験禁止条約や包括的核実験禁止条約によって禁止される『核実験』を行ったことがあると考えているか。
四 政府における『核保有国』の定義はどのようになっているか、また、北朝鮮がその『核保有国』に該当すると考えているか。

 右質問する。



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