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平成二十八年一月二十七日提出
質問第九二号

安倍総理大臣の『最近の海外出張に関する報告』に関する質問主意書

提出者  岡本充功




安倍総理大臣の『最近の海外出張に関する報告』に関する質問主意書


 平成二十八年一月四日の衆議院本会議において、安倍内閣総理大臣が最近の海外出張に関する報告(以下、「本件報告」という。)を行い、その中で、日印原子力協力協定について言及があった。
 具体的には、「日印間の平和的目的の原子力協力全般に基礎を与える協定につき原則合意に至り」、「この協定は、原子力の平和的利用について、インドが責任ある行動をとることを確保するもので」あって、「万が一、インドが核実験を行うようなことがある場合には日本からの協力は停止」するという内容である。
 一方で安倍総理は、平成二十八年一月六日の衆議院本会議において、岡田克也代議士の日印原子力協力協定に関する質問に対する答弁(以下「本件答弁」という。)として、「日印の原子力の平和利用に関する協定」について、「仮に、インドが核実験を行った場合には、日本からの協力を停止」するものであり、「この協定は、原子力の平和利用についてインドが責任ある行動をとることを確保するものであ」ると説明をされた。
 これらに関し、以下の通り質問する。

一 「核実験」について、我が国の現行法令において規定されたものはないと承知しているが、一方、大気圏内、宇宙空間及び水中における核兵器実験を禁止する条約(昭和三十九年条約第十号)及び包括的核実験禁止条約において、「核実験」とは一般的に「核兵器の実験的爆発又は他の核爆発」をいうものとされている。政府における「核実験」の定義はどうか。
二 日印原子力協力協定中の「核実験」について、質問一における「核実験」の定義や考え方と異なるところがあるか。また、スーパーコンピューターなどを用いた核兵器シミュレーションなどの仮想実験は、これに含まれるか。
三 本件報告における「平和的目的」とは、具体的にはどのような目的か。
 また、原子力基本法第二条や、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第一条に規定のある「平和の目的」と、その定義や用いられ方、範囲において差異はあるのか。あるとすれば、どのような差異があるのか。
四 本件報告における「平和的利用」とは、具体的にはどのような利用のことをいうのか。本件答弁では「平和利用」との文言を用いているが、本件報告と用語が異なることについて、特段の意義や、具体的な内容において差異があるのか。
 また、エネルギー白書(二〇一五、二〇一〇等)や、エネルギー基本計画(平成二十六年四月、平成二十二年六月等)、あるいは『日本の軍縮・不拡散外交(第六版)』(平成二十五年)で用いられている原子力の「平和利用」と比較して、定義や用いられ方、具体的な内容において差異はあるのか。あるとすれば、どのような差異があるのか。
五 本件報告にある海外出張に要した経費について、当初予算と実際に要した費用、費目、内訳はどのようになっているか。また、その財源はどのようになっているか。

 右質問する。



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