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平成二十八年一月二十九日提出
質問第一〇三号

指定廃棄物の処理に関する質問主意書

提出者  奥野総一郎




指定廃棄物の処理に関する質問主意書


 東日本大震災に伴う原発事故で発生した指定廃棄物の処理について、朝日、日経、東京など複数の新聞は本年一月十六日付けで、「五県に一か所ずつの処分場設置を断念し、分散保管を継続する方針を固めた」と報道した。これに対し、環境省は同日付けの文書で「そのような事実はありません」「ご理解いただいている各地域の方々へ無用の混乱をもたらしたことについて、遺憾に思います」と報道内容を否定している。
 そこで、以下質問する。

一 環境省は否定しているものの、複数の報道機関が同じ日に同じ内容の記事を書いている。さらには、同省が否定したのちの二十六日付け毎日新聞も「指定廃棄物分散保管 茨城県内 環境省が容認」との記事を掲載している。このような記事が出たのは同省関係者が意図的かどうかはともかく、何らかの情報提供をしたため、と考えるのは決して不自然ではない。仮に、一連の報道がすべて誤報だとしても、結果的に「間違った」情報が流されたことは環境省の広報体制に問題があると考える。
 環境省として、どのような経緯で一連の報道が出たと考えるか、調査はしたのか。また、広報、情報管理体制に問題がなかったのか、政府の見解を示されたい。
二 井上環境副大臣は二十七日の記者会見で茨城県内の処分について、「分散保管の可能性も示唆」(一月二十八日付け千葉日報)と受け取られる発言をしているという。また、丸川大臣は二十九日の記者会見で「茨城県については、指定廃棄物の濃度が低い、また量が少ない」などとして、他の県とは全く状況が異なる、と発言している。政府として「一か所保管」の方針を変更するということか。また、変更する場合、どのような場合に変更するのか、その基準を具体的に示されたい。
三 仮に茨城県内の処分施設の方針を変更する場合、他の四県についても保管方法を見直す考えはないのか。ないとすれば、その理由を示されたい。
四 「指定解除ルール」はいつごろまとまるのか。またこの基準は、各県統一のルールになるのか、それとも県ごとに違いがあるのか。
五 震災から五年近くが経過し、指定廃棄物の「セシウム一三四」の濃度も相当低下したものと考える。現時点で基準の八〇〇〇ベクレルを超える指定廃棄物が、どこにどの程度保存されているか、掌握していれば、それぞれ示されたい。また、掌握していない場合、調査する考えはないか。
六 言われているところの解除ルールによれば、千葉市の場合七・七トンの指定廃棄物すべてが、基準の八〇〇〇ベクレル以下に低下すると言われている。そうなれば、候補地選定の総合評価が「十六」から「十四」となり、そもそも候補地に成り得なかったのではないか。政府の考え方を示されたい。
七 各県での候補地選定は東日本大震災以降五年近くが経過しても一向に進んでいない。政府の責任者である環境大臣自らが千葉市をはじめ現地に足を運び地元関係者等と真摯な話し合いを促進すべきと考えるが政府はどのように考えるか。
 なお、以上の質問に対しては、可能な限り具体的、真摯に回答されたい。

 右質問する。



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