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平成二十八年二月四日提出
質問第一一五号

生活保護に関する集団訴訟の担当裁判官に関する質問主意書

提出者  初鹿明博




生活保護に関する集団訴訟の担当裁判官に関する質問主意書


 本年二月二日付け読売新聞朝刊によれば、「生活保護費の引き下げが違憲かどうかが全国二十六地裁で争われている訴訟で、弁護団は一日、法務省に出向中に国側の代理人を務めた男性裁判官(四十)が金沢地裁で同種訴訟を担当しているとして、同地裁に裁判官の交代を求める「忌避」を申し立てた。」とされています。
 これが事実であれば、これまで国の側に立って訴訟の当事者となっていた者が、同種の訴訟の判決を出す立場になることは明らかに公平性を欠いていると言わざるを得ません。
 そこで、伺います。

一 報道のとおり、生活扶助基準の見直しの合憲性が争われている訴訟で、法務省に出向中に国側の代理人を務めた裁判官が、金沢地方裁判所で同種訴訟を担当している事実はありますか。ある場合は、その具体的な内容を伺います。政府が承知しているところをお答え願います。
二 法務省に出向中に国側の代理人を務めた裁判官が、同種訴訟を担当することについて、政府として適切だと思うのか伺います。
三 裁判官と検察官の人事交流を継続していくのならば、今後、行政訴訟で国の代理人を務めた者は、同種の訴訟の担当裁判官とならないよう、法務省と裁判所の間で取り決めをすべきと考えます。また、そもそも、訟務検事に占める裁判官の割合の見直しを進めるべきと考えますが、政府の見解を伺います。

 右質問する。



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