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平成二十八年二月十九日提出
質問第一三八号

演習場周辺住宅防音事業に関する質問主意書

提出者  照屋寛徳




演習場周辺住宅防音事業に関する質問主意書


 沖縄県名護市は、広大な在沖米軍施設を抱えている。それ故、名護市当局は、当該米軍施設から派生する様々な住環境等に対する被害を極力除去または低減、防止するべく真摯な態度で基地行政に取り組んでいる。
 かかる名護市当局が、自衛隊及び米軍が使用する演習場周辺地域を対象とする演習場周辺(砲撃音)住宅防音工事に係る費用補助制度について、沖縄が他府県と比べて差別的な取り扱いを受けている実態を暴いた。その内容たるや驚愕の一言に尽きる。
 政府は、常々「沖縄県民の基地負担軽減」を言い募りながら、それに逆行する基地犠牲の強要を演習場周辺住民に対して平然とおこなっている。断じて許されるものではなく、即刻是正すべきだ。
 以下、質問する。

一 政府は、防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和四十九年六月二十七日法律第百一号)(以下、「環境整備法」という)及び「演習場周辺住宅防音事業補助金交付要綱」(防衛省訓令第百九号)(以下、「交付要綱」という)等に基づき、沖縄県以外に所在する十の演習場周辺住民らに対し、演習場周辺(砲撃音)住宅防音工事に対する補助金を交付しているようだ。
 @ 右十の演習場が「交付要綱」第一条に記載された日付及び根拠について、演習場毎に明らかにされたい。
 A 「交付要綱」に基づき、これまでに演習場周辺(砲撃音)住宅防音工事が実施された戸数及び交付された補助金の総額について、右十の演習場毎に明らかにした上で、かかる費用補助事業の適正性に対する政府の見解を示されたい。
二 いかなる基準や条件を満たせば、「交付要綱」第一条に演習場名が記載されるのか。使用される装備(火銃器等)の種類か、あるいは砲撃音騒音の「うるささ」を表す単位Lcden(C特性時間帯補正等価音圧レベル)が一定の値を超越した場合か。それともその両方か。「交付要綱」第一条に演習場名を記載するにあたって、防衛省が用いている基準や条件(以下、「基準」という)について具体的に明らかにされたい。
三 「環境整備法」第二条及び「交付要綱」第一条でいう「自衛隊等」には、いわゆる在日米軍も含まれる。然らば、在日米軍専用施設周辺地域であっても「基準」を満たせば、演習場周辺(砲撃音)住宅防音工事の対象区域として指定されることは否定されないと考えるが、政府の見解を示されたい。
四 名護市長の照会に対し、沖縄防衛局長が平成二十八年二月十日付で回答した文書「米軍等の演習により生ずる音響に起因する障害の防止・軽減策について」は、「平成八年十二月のSACO最終報告に基づき、当時沖縄県道一〇四号線越えで実施していた一五五ミリ榴弾砲による実弾射撃訓練については、平成九年度から、本土の矢臼別演習場、王城寺原演習場、北富士演習場、東富士演習場及び日出生台演習場の五演習場に移転して実施している」と説明している。その上で、「キャンプ・シュワブ演習場を含め、(「交付要綱」第一条に記載のない)日本国内の演習場については、移転先の五演習場と比べ使用している装備や訓練の状況等から、同等の騒音状況が生じていると想定されなかったことから、騒音度調査を行わなかったところだ」と答えている。
 @ 右「騒音度調査」とは、いかなる調査のことか。測定方法や用いる単位について具体的に説明されたい。
 A 右「使用している装備や訓練の状況等」とは、具体的に何を指すのか。「使用している装備」「訓練の状況」の別に説明されたい。
 B かかる「使用している装備」や「訓練の状況」は、キャンプ・シュワブ演習場を含む沖縄県内の演習場が「交付要綱」第一条に記載されるべきか否かを判断するための「基準」の一つとなるのか、併せて明らかにされたい。
五 沖縄防衛局は、名護市長の求めに応じて右「騒音度調査」を実施すべきと考えるが、政府の見解を示されたい。

 右質問する。



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