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平成二十八年三月二十三日提出
質問第二〇四号

内閣法制局長官による核兵器使用に係る発言に関する質問主意書

提出者  鈴木貴子




内閣法制局長官による核兵器使用に係る発言に関する質問主意書


 本年三月十八日参議院予算委員会に於ける、内閣法制局長官の「憲法上、あらゆる種類の核兵器の使用がおよそ禁止されているというふうには考えていない」との発言を踏まえ、以下質問する。

一 先の内閣法制局長官の発言は、日本政府による核兵器の使用は憲法上禁止されていない、即ち日本政府による核兵器の使用は憲法上認められているとの見解か確認を求める。
二 過去の質問主意書に対する答弁書及び委員会に於ける政府答弁により、日本政府による核兵器の保有は憲法上禁止されていない、即ち日本政府による核兵器の保有は憲法上認められているとの見解を示されているが、改めて確認を求める。
三 日本国憲法第九十八条に「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない」「日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする」とあるが、核兵器不拡散条約の締結国である日本政府として、日本国憲法と日本国が締結した核兵器不拡散条約、どちらが優位に立つか説明を求める。

 右質問する。



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