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平成二十八年四月四日提出
質問第二三四号

成年後見制度の利用と各種資格等の欠格事由に関する質問主意書

提出者  初鹿明博




成年後見制度の利用と各種資格等の欠格事由に関する質問主意書


 現在、成年後見制度利用促進法案が参議院で審議されており、今国会での成立が見込まれておりますが、今後、成年後見制度を利用する方が増加して行くことが予想されます。
 成年後見制度は、障がい者や認知症のお年寄りなどが資産を騙し取られたり、不当な契約を結ばされてしまうことがないよう成年被後見人の権利を守る制度である一方で、成年後見制度を利用することにより、各種資格等の欠格事由の対象となり、仕事を失う結果になる場合があります。
 尚、国家公務員法第三十八条、地方公務員法第十六条の規定により、公務員も成年被後見人並びに被保佐人を欠格事由の対象としています。
 現在、一般職の非常勤職員として知的障がい者を雇用する地方自治体が増加していますが、雇用した障がい者が成年後見制度を利用すると、地方公務員法第二十八条第四項の規定に基づいて、欠格事由に該当するに至ったとして、条例に特別の定めがある場合を除く外、失職することになっています。
 また四月一日には障害者差別解消法も施行され、知的障がい者の一般雇用を広げて行くことが求められています。
 そこで、政府に伺います。

一 一億総活躍社会を訴えるなら、働く能力のある障がい者が成年後見制度を利用しても働き続けられるように、この規定を削除するべきではないですか。政府の見解を伺います。
二 条例に特別の定めがある場合には、必ずしも失職しないことになりますが、当該条例を制定している地方自治体の例をお示し願います。
三 条例で定めるということは、地方自治体に委ねているということですが、一般職の非常勤職員については、法改正により法の規定の対象外にするべきだと考えますが、政府の見解を伺います。

 右質問する。



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