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平成二十八年五月三十日提出
質問第三一六号

憲法改正における国民投票の際の報道の自由に関する質問主意書

提出者  長妻 昭




憲法改正における国民投票の際の報道の自由に関する質問主意書


 憲法改正は「各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない」と規定され、その承認は、国民投票による過半数の賛成とされている。
 国民投票の際には、憲法改正を発議する与党は政府を形成しており、憲法改正のメリットについては大量に発信しても、デメリットについてはあまり触れたがらない、ということが容易に予想される。
 国民に憲法改正の是非を判断する多様な意見が伝わる環境を保障しなければならない。憲法改正のメリット、デメリットが的確に国民に伝わるよう特に言論の自由、報道の自由が完全に保障されなければならない。
 内閣として、国民投票が実施される際に報道が委縮しないように、どのように言論の自由や報道の自由を確保するおつもりか。また多様な意見が表明されることを妨げる動きがあった場合、どのような方針で対処するおつもりか。内閣の見解を問う。

 右質問する。



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