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平成二十八年九月二十六日提出
質問第五号

南スーダンにおける自衛隊のPKO活動任務に関する質問主意書

提出者  照屋寛徳




南スーダンにおける自衛隊のPKO活動任務に関する質問主意書


 二〇一五年九月十九日に安全保障関連法が成立してから一年余が経過した。安全保障関連法が成立して満一年となる去る九月十九日、国会前においては「戦争をさせない・九条壊すな!総がかり行動実行委員会」主催の安全保障関連法(いわゆる「戦争法」)の廃止を求める集会が開催され、約二万三千人の市民が結集した。
 安全保障関連法は、自衛隊法など十の法改正を一括した「平和安全保障整備法」と他国軍の後方支援をするために自衛隊を海外に随時派遣できる新法「国際平和支援法」で構成され、多くの国民から「戦争法」と呼称されている。
 安全保障関連法(以下、「戦争法」という)は、多くの憲法学者や歴代の内閣法制局長官及び元最高裁長官らが「違憲」であると厳しく批判をしている。私も「戦争法」は違憲であり、無効な法律であると考えている。したがって、「戦争法」は、一刻も早く廃止されるべきである。
 さて、現在南スーダンには自衛隊のPKO(国連平和維持活動)が展開されている。「戦争法」成立により南スーダンにおける自衛隊の活動任務も新たな局面を迎えている。自衛隊の新たな任務との関連で「駆け付け警護」や「宿営地の共同防衛」問題は、南スーダン情勢とも絡み、大きな問題をはらんでいる。
 以下、質問する。

一 政府は、南スーダンにおける自衛隊の活動部隊として、来る十一月中旬にも陸上自衛隊第九師団第五普通科連隊(青森県青森市)を中心とする部隊を派遣するようだが、間違いないか。その他にも、中央即応集団(神奈川県相模原市)など陸自第九師団第五普通科連隊以外の部隊等の参加も考えているのか、政府の見解を示されたい。
 また、来る十一月中旬以降に南スーダンに派遣される自衛隊は、「駆け付け警護」や「宿営地の共同防衛」等の新任務も命ぜられるのか、政府の見解を示されたい。
二 南スーダンでは、去る七月に大統領派と前第一副大統領派との間で戦闘が発生し、二百七十人以上が死亡した、と報じられている。政府も同様の戦闘状況及び死者の数を承知しているかを明らかにしたうえで、かかる南スーダン現地の事態に対する政府の見解を示されたい。
三 南スーダン政府軍のルアイ報道官が去る九月十六日、共同通信に現場公開をした折、南スーダンの主都ジュバで去る七月に大規模な戦闘が発生した際、PKOに参加する陸上自衛隊宿営地(トンピン地区)の隣りにあるビルで二日間にわたり銃撃戦が起きて、政府軍の兵士二人が死亡したことを明らかにしている。銃撃戦があったビルから陸上自衛隊の宿営地までは、約百メートルの距離しか離れていないという。
 政府は、南スーダン政府軍ルアイ報道官が共同通信記者に明らかにしたこれらの事実を承知しているか。承知しているならば、何故これまで国民に明らかにしなかったのか、理由を説明されたい。
四 南スーダンの現状は、明らかに内戦状態にある。現に、武力紛争が発生しており、自衛隊のPKO参加条件である「PKO五原則」を満たしていないと考えるが、政府の見解を明らかにされたい。
五 南スーダンの首都ジュバにある陸上自衛隊宿営地(トンピン地区)の規模及び同宿営地に駐留する自衛隊員の数と他国軍の駐留軍人の数を国毎に明らかにしたうえで、かかる駐留状況に対する政府の見解を示されたい。
六 南スーダンにおける自衛隊のPKO参加は、二〇一二年以降施設(工兵)部隊が中心だった。「射撃のプロ」集団とも言われる普通科連隊が、安全保障関連法施行後の来る十一月にも、新たに派遣される理由を明らかにしたうえで、その必要性に対する政府の見解を示されたい。
七 私は、南スーダンに派遣される自衛隊が「駆け付け警護」や「宿営地の共同防衛」などの新任務に就けば、憲法第九条に明白に違反する武力行使に参加することになり、自衛隊が他国の者を殺し、あるいは他国の者に殺される事態を招来するものと考える。
 政府は、軍人ではない自衛隊員が敵方の「国家または国家に準ずる組織」の軍隊や武装勢力等に捕まった場合、ジュネーブ条約上の「捕虜」として拷問から免れる権利があると考えるか、その法的根拠を示したうえで、見解を明らかにされたい。

 右質問する。



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