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平成二十八年九月二十七日提出
質問第一七号

第百九十二回臨時国会における安倍総理の所信表明演説での憲法にかかる発言に関する質問主意書

提出者  逢坂誠二




第百九十二回臨時国会における安倍総理の所信表明演説での憲法にかかる発言に関する質問主意書


 平成二十八年九月二十六日の衆議院本会議で行われた安倍総理の所信表明演説における、「憲法はどうあるべきか。(中略)その案を国民に提示するのは、私たち国会議員の責任であります。」との発言に関して疑義があるので、以下質問する。

一 「その案を国民に提示する」とは、日本国憲法第九十六条に規定する「各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案」することを指しているのか。あるいは国会での、賛否三分の二を問うための議論に付す案のことを指すのか、若しくはそれ以外のことも含むのか。政府の見解を示されたい。
二 日本国憲法の改正にあたり国会発議のための原案を、国会に提出できるのは、国会議員もしくは内閣か。あるいはその両者が可能なのか。その根拠とともに政府の見解を示されたい。

 右質問する。



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