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平成二十八年十月十一日提出
質問第五四号

政府のいう「指摘は当たらない」という見解に関する質問主意書

提出者  逢坂誠二




政府のいう「指摘は当たらない」という見解に関する質問主意書


 「第百九十二回臨時国会の衆議院本会議での安倍総理の所信表明演説における自民党議員の起立、拍手に関する質問に対する答弁書」(内閣衆質一九二第二二号)(「答弁書」という。)で、政府は、「安倍総理は海上保安庁、警察および自衛隊の職員らに心からの敬意を表そうと呼びかけを行ったもので、指摘は当たらない」旨の見解を示した。
 他方、平成二十八年九月二十七日、読売新聞は、「民進、共産、日本維新の会の三党は二十七日の衆院議院運営委員会理事会で、二十六日の衆院本会議で安倍首相の所信表明演説中に自民党議員らが立ち上がって拍手をしたことについて、自民党に抗議した。同党の高木毅筆頭理事は「適切ではなかった」と認め、再発防止を図ることを約束した。首相にも三党からの抗議を伝える」と報じている。
 平成二十八年九月二十七日、朝日新聞は、「野党が二十七日の議院運営委員会理事会で抗議した。自民は「適切ではなかった」と認め、首相に伝えることを約束」「日本では慣例でない行動で、議事進行が遅れた。大島理森衆院議長もその場で注意。佐藤勉議運委員長は記者団に「自然発生的とはいえ、決していいことではない」と述べた」と報じている。
 このような観点から、答弁書でいう「指摘は当たらない」という見解には疑義があるので、以下質問する。

一 一連の報道によるところの、「民進、共産、日本維新の会の三党は二十七日の衆院議院運営委員会理事会で」、「自民党に抗議した。同党の高木毅筆頭理事は「適切ではなかった」と認め、再発防止を図ることを約束し」、「首相に伝えることを約束」したことの「民進、共産、日本維新の会の三党」の「抗議」は政府に伝えられたのか。見解を示されたい。
二 衆院議院運営委員会理事会の「民進、共産、日本維新の会の三党」の「抗議」を政府に伝えたのは誰か。また受けたのは政府の誰か。政府の見解を示されたい。
三 「民進、共産、日本維新の会の三党」の「抗議」は、安倍総理に伝えられたのか。その日時はいつか。政府の見解を具体的に示されたい。
四 答弁書にいう「指摘は当たらない」とは、「民進、共産、日本維新の会の三党は二十七日の衆院議院運営委員会理事会で」、「自民党に抗議した。同党の高木毅筆頭理事は「適切ではなかった」と認め」たことと政府は異なる認識を持っているという理解でよいか。政府の見解を示されたい。
五 「民進、共産、日本維新の会の三党は二十七日の衆院議院運営委員会理事会で」、「自民党に抗議した。同党の高木毅筆頭理事は「適切ではなかった」と認め、再発防止を図ることを約束し」、「首相に伝えることを約束」したことは、口頭であるとしても公党間の約束であり、「佐藤勉議運委員長は記者団に「自然発生的とはいえ、決していいことではない」」との見解を示しており、野党会派だけからの見方ではない。答弁書でいう「指摘は当たらない」との見解は、かかる公党間の約束に基づく「抗議」を一顧だにしない国会軽視というべきものである。改めて問うが、安倍総理はかかる公党間の約束にもかかわらず、猛省する必要はなく、「指摘は当たらない」と考えるのか。見解を示されたい。
六 安倍総理は、平成二十五年二月二十七日の参議院予算委員会において、「民意ということにおいては、日本は民主主義の国でありまして、そして、衆議院、参議院、それぞれ選挙があるわけであります。まさに、そこで信を問う、国民の声を聴くということになるわけでありまして、そういう民意においては、直近の民意としては、先般行われた衆議院選挙の結果こそがまず直近の民意であろうと、このように思うわけであります」と述べた上で、「しかし、だからといって、我が党が大きな議席を獲得したからといって、我が党だけの考え方で物事を進めようと考えているつもりでは毛頭ないわけであります。その際、議会運営においては謙虚に多くの政党会派の声にも耳を傾けていきたいと思っております」と表明している。他方、安倍総理は、平成二十八年九月二十六日の衆議院本会議で、「参議院選挙で、自由民主党と公明党の連立与党は、目標の改選過半数を大きく上回る勝利を得ることができました。「この道を、力強く、前へ」これが、選挙で示された国民の意思であります」と表明している。答弁書にいう「指摘は当たらない」とは、「だからといって、我が党が大きな議席を獲得したからといって、我が党だけの考え方で物事を進めようと考えているつもりでは毛頭ないわけであります」との過去の安倍総理自身の答弁に反し、さらには「参議院選挙で、自由民主党と公明党の連立与党は、目標の改選過半数を大きく上回る勝利を得ること」ができたための驕りではないか。政府の見解を示されたい。
七 内閣法第五条で「内閣総理大臣は、内閣を代表して内閣提出の法律案、予算その他の議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告する」責務を負っており、内閣は国会に対して誠意ある対応をしなければならない。かかる観点からも、今後、国会から「抗議」等があった場合にも、政府は誠意ある対応を行い、公党間の約束を無視し、国会を軽視することなく、「議会運営においては謙虚に多くの政党会派の声にも耳を傾けて」いくことを具体的な行動で示し、誠実に守ることを約束できるのか。見解を示されたい。

 右質問する。



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