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平成二十八年十一月八日提出
質問第一二三号

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する質問主意書

提出者  緒方林太郎




風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する質問主意書


 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第一項第四号において、風俗営業の一類型として「まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業」と規定されている。
 これを踏まえ、次の通り質問する。

一 まあじやん屋、ぱちんこ屋以外に何が含まれるか。
二 射幸心とは、何を意味するのか。
三 射幸心の「幸」には、直接的又は間接的に金銭的利益を得る幸せは含まれるか。
四 平成二十六年六月十八日の衆議院内閣委員会で、政府参考人が次のように答弁している。
 「刑法上賭博等が犯罪とされておりますのは、賭博行為が、勤労その他の正当な原因によらず、単なる偶然の事情により財物を獲得しようと他人と相争うものであり、国民の射幸心を助長し、勤労の美風を害するばかりでなく、副次的な犯罪を誘発し、さらに国民経済の機能に重大な障害を与えるおそれがあることから、社会の風俗を害する行為として処罰することとされているものと承知しております。」
  ここで言う「射幸心」とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第一項第四号の「射幸心」と同義か。
五 「そそる」の有無を判断する基準は何か。また、上記答弁の「助長」との違いは何か。
六 ぱちんこ屋で景品を得た後、その景品を金銭に交換している現実を政府として把握しているか。
七 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定されるぱちんこ屋は、刑法第二編第二十三章における罪の違法性を阻却する必要はないのか。

 右質問する。



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