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平成二十八年十一月十四日提出
質問第一三八号

特定個人情報保護評価の運用状況に関する質問主意書

提出者  本村賢太郎




特定個人情報保護評価の運用状況に関する質問主意書


 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(「本法」という。)に基づき、国民一人一人に個人番号(「マイナンバー」という。)が付与されている。
 マイナンバー制度は、税負担の公平化、社会保障給付の適正化等を目的としており、主に税、社会保障の分野に導入されている。
 マイナンバー制度の導入により、各種手続が便利になるものの、制度に対する懸念(国家による個人情報の一元管理、特定個人情報の不正追跡・突合、財産その他の被害等)にどのように対応するかが課題となる。
 そこで、行政機関等が特定個人情報ファイルをシステム上で保有しようとする場合、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で、特定個人情報の漏えい等の事態を発生させるリスクを分析し、このリスクを軽減するための適切な措置を講ずる仕組みを設けている。
 すなわち、「特定個人情報保護評価」であり、「個人のプライバシー等の権利利益の侵害の未然防止」と「国民・住民の信頼の確保」の実現を図るものである。
 他方、平成二十七年五月、日本年金機構の業務用端末が不正アクセスされ、約百二十五万件の個人情報流出の事案が発生した(「本不正アクセス事案」という。)。対象者は約百一万人で、基礎年金番号、氏名、生年月日、住所などの個人情報が流出した。この事案は直ちに調査が行われ、平成二十七年八月二十日、日本年金機構の不正アクセスによる情報流出事案に関する調査委員会は、「不正アクセスによる情報流出事案に関する調査結果報告について」(「本報告書」という。)を公表している。
 本報告書では、「今後、関係機関と協力し、更なる調査を進めるとともに、この度の事案を重く受け止め、情報セキュリティ対策の一層の強化に取り組んでまいります。また、原因調査、再発防止等のための委員会を設置します」との見解が示されているが、この教訓がどのように「特定個人情報保護評価」に反映されているのか、明らかではないので、以下質問する。

一 本不正アクセス事案を踏まえて、特定個人情報保護評価はどのような見直しがなされているのか。政府の見解を示されたい。
二 本不正アクセス事案以外の様々なセキュリティ事故を踏まえて、特定個人情報保護評価は適時適切に見直しが行われているのか。政府の見解を示されたい。
三 日本年金機構以外の組織でも、同様な不正アクセス事案が発生しないように、個人情報保護評価の基準を見直す必要があるのではないか。政府の見解を示されたい。
四 不正アクセス等のセキュリティ事故が発生した事業主体等に対する安全管理措置の再確認は誰が行うこととなっているのか。また、政府はその証跡をどのように把握しているのか。政府の見解を示されたい。
五 特定個人情報の安全管理措置に関して、地方公共団体、広域連合、民間企業等のマイナンバーを取り扱う者の中でどのように徹底されているのか。また、これらの者の安全管理措置の実施状況について、政府はどのように把握しているのか。政府の把握状況を具体的に示されたい。
六 特定個人情報の安全管理措置に関して、地方公共団体、広域連合、民間企業等のマイナンバーを取り扱う者の実施状況の十分な把握に至ってないのであれば、本法の施行に係る努力を怠っているのではないか。またどのような課題が残されているのか。政府の見解を示されたい。
七 特定個人情報は国と地方公共団体(広域連合含む)で相互に利用しているものであり、国と地方公共団体が一体となり、セキュリティ確保のための基盤を構築すべきである。行政サービスに関して、地方自治の原則が尊重されるとしても、共通的な基盤については、国が一括整備することも検討すべきではないか。政府の見解を示されたい。
八 マイナンバー制度は、新たな社会基盤として政府が整備すべきものであるが、その具体的な責任者は誰か。組織縦割りで、実質的には統制が取れていないとの懸念がある。政府の見解を示されたい。
九 情報システムの導入について、政府は社会基盤として統制が取れているとの認識を有しているとすれば、その効果と証跡について明示されたい。
十 政府のマイナンバーに関する広報においては、例えば、「国の行政機関や地方公共団体などにおいて、マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の分野で利用されることとなります」との方針が示されている。今次の平成二十八年熊本地震において、政府はどのようなマイナンバーの利用を行っているのか、あるいは行おうとしているのか。これらにはどのような効果が見込まれるのか。政府の取り組みを具体的に示されたい。

 右質問する。



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