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平成二十八年十一月十五日提出
質問第一四三号

駆けつけ警護の英訳に関する再質問主意書

提出者  逢坂誠二




駆けつけ警護の英訳に関する再質問主意書


 先般提出した「駆けつけ警護の英訳に関する質問主意書」(質問第一一七号)に対する答弁書(内閣衆質一九二第一一七号。以下「答弁書」という。)の内容に疑義があるため、改めて以下のとおり質問する。

一 答弁書では、駆けつけ警護に関する「法の規定についての政府として公式のものとして定めた英訳は、存在しない」と示されているが、国連や諸外国の関係機関に駆けつけ警護を説明する場合、具体的にどのような用語で説明するのか。政府の見解を示されたい。
二 平成二十八年十一月十日、日刊ゲンダイは、「自衛隊は外国の部隊とともに駆け付け警護の任務を行うことになるのだが、驚いたことに英文の閣議決定資料などを見ると「kaketsuke-keigo」と訳されているではないか」と報じているが、かかる報道は事実であるのか。政府の見解を示されたい。
三 政府内の英文の文書では、適切な訳語が見当たらないため、駆けつけ警護は、「kaketsuke-keigo」なる表記がなされていることは事実か。政府の見解を示されたい。
四 過去において、自衛隊がPKO活動などで、他国の軍隊の武力行使と一体化しない後方支援活動に限定する旨の政府内の文書でも、適切な英訳が見当たらないため、「Ittaika」なる表記がなされたとの報道もあるが事実であるのか。政府の見解を示されたい。
五 駆けつけ警護について、適切な、政府として公式なものとして定めた英訳を作成する意思はないのか。政府の見解を示されたい。
六 適切な英訳も用いず、日本語をローマ字に直しただけの表記を政府内の文書に使用するということは、そもそも概念としてそれが明確なものではなく、国連や諸外国の関係機関で勤務する外国人にはなおさら理解されないものである。日本国内だけで通用する曖昧な概念を用いて、自衛隊に駆けつけ警護なる任務を与えることは、国連や諸外国の関係機関から誤解を招きかねず、現地で活動する自衛官の生命に危険を与えかねない。政府は概念を明確にし、対外的に分かりやすいように用語の英訳をはじめ、法的準備をなすべきであり、現時点では不十分であると言わざるを得ない。かかる問題意識に対する政府の見解と今後の政府の方針を示されたい。

 右質問する。



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