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平成二十八年十一月二十一日提出
質問第一五五号

PKO派遣要件にかかる「武力紛争」の定義等に関する質問主意書

提出者  階  猛




PKO派遣要件にかかる「武力紛争」の定義等に関する質問主意書


一 政府は南スーダンへの自衛隊派遣継続の可否を巡り、法的な意味における「武力紛争」はないとして、未だ派遣要件は満たされているとしている。「法的な意味における『武力紛争』」とは、これに当たらない武力紛争や武力衝突とどのように異なるのか。
二 ジュネーヴ諸条約追加議定書Uは「非国際的な武力紛争」について定めている。この「非国際的な武力紛争」に当たる紛争はすべて「法的な意味における『武力紛争』」に含まれると解して良いか。
三 前項と関連して、仮に追加議定書Uの「非国際的な武力紛争」のうち「法的な意味における『武力紛争』」に含まれないものがある場合、それはどのような事例か。
四 同条約追加議定書Uでは、「非国際的な武力紛争」の主体を当該締約国の軍隊に加え、「反乱軍その他の組織された武装集団(持続的にかつ協同して軍事行動を行うこと及びこの議定書を実施することができるような支配を責任のある指揮の下で当該領域の一部に対して行うもの)」に限定している。このように定義された武装集団は、「国家に準ずる組織」に該当するといえるか。
五 「法的な意味における『武力紛争』」が自衛隊の活動範囲に生じていない場合でも、当該PKOミッションに参加する他の部隊の活動範囲において「法的な意味における『武力紛争』」が生じている場合、自衛隊の派遣要件が満たされないものと判断されるのか。
六 自衛隊の参加しているPKOミッションについて、自衛隊の活動範囲外において、当該ミッションに参加する他の部隊がいわゆる公平性原則の下、「中立性原則」を逸脱するマンデートの遂行を実施する場合、PKO参加五原則の一つである「中立性原則」は満たされていないと判断されるのか。

 右質問する。



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