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平成二十八年十一月二十一日提出
質問第一五六号

UNMISSとPKO参加五原則に関する質問主意書

提出者  階  猛




UNMISSとPKO参加五原則に関する質問主意書


一 政府は国連南スーダン共和国ミッション(UNMISS)を紛争終了後の事例としてPKO協力法第三条第一号ロに当たるとしてきたが、これは当初UNMISSが現南スーダンとスーダンの間の紛争の終了に伴って設立されたものであることによると思われる。しかし、UNMISSの主任務は、当初から大きく変わっているというべきである。安全保障理事会の決議第二三〇四号では、主文一において全ての当事者が戦闘を停止し、停戦合意を遵守するよう要求している。また、それ以前に出された決議第二二五二号でも、マンデートや業務に停戦ないし停戦監視が明記されている。このように、UNMISSの任務に停戦監視業務による南スーダン内部での内戦の抑止が想定されている以上、UNMISSは同条第一号イにいう紛争の停止及び維持の合意がある事例に当たるのではないか。当たらないとする場合は、その理由を具体的にお示しいただきたい。
二 安全保障理事会の決議第二二五二号は前文二十五番目において、スーダン人民解放軍(SPLA)による国連のヘリコプターの撃墜や国連職員の誘拐、UNMISSのキャンプ襲撃、反政府勢力によるUNMISS隊員の拘束その他、政府やその他武装集団による国連職員・施設への攻撃があったとしている。政府としてもこうした事実があったことを認めるか。
三 前項の通り、安全保障理事会はSPLAや政府によるUNMISSへの攻撃や、国連職員・施設への攻撃を明確に認定している。PKO参加五原則にいう「受入れ同意」は、このようにPKO受入れについての同意主体によるPKO部隊や国連職員・施設への攻撃があっても満たされるものであるのか。
四 実際には、安全保障理事会認定のSPLAや政府によるUNMISSへの攻撃や、国連職員・施設への攻撃の存在にも関わらず、PKO参加五原則の一つ「受入れ同意」が満たされていると判断して自衛隊の派遣が継続されている。このような判断に至った理由を具体的に示されたい。

 右質問する。



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