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平成二十八年十一月二十四日提出質問第一六二号
諫早湾干拓開門問題に係る間接強制金の支払いに関する質問主意書
提出者 大串博志
諫早湾干拓開門問題に係る間接強制金の支払いに関する質問主意書
福岡高等裁判所は、平成二十二年十二月六日、国に対し、潮受堤防に設置された排水門の開門を命じた(「判決確定日から三年以内に、防災上やむを得ない場合を除き、五年間にわたって開門せよ」という主文)。この判決に対し、国は上告せず、この判決は確定した。
しかし、国は、右記確定判決に基づく開門義務を果たさず、福岡高等裁判所が命じた判決の履行期限を途過した。
そのため、平成二十七年一月二十二日、最高裁判所は「開門しない場合、一日四十五万円(一人につき一日当たり一万円)を支払え」という間接強制を決定し、同決定は確定した。その後、一日九十万円(一人につき一日当たり二万円)に増額変更がされ、この判断も最高裁判所で確定している。
これらの点に関し、以下の事項について質問する。
二 右記間接強制金は、国の予算上、どのような名目、目的で支出されているのか。
三 国が間接強制金の支払いを続けなければならないのは、福岡高等裁判所確定判決で命じられた潮受堤防の開門を実施しないためである。この点、最高裁判所が、対策工事ができていない状況では、開門すれば営農者や住民に被害が生じるため、開門を強制することはできないなどとする国の主張を退けていることからも明らかである。国が、間接強制金の支払いを免れるためには、確定判決で命じられた開門義務を果たすべきであるが、この間、開門の実現に向けて、国は、どのような方策を採ってきたのか。また、それに対してどのような成果が得られたのか。
四 国は、今後、開門の実現に向けてどのような努力をするのか。具体的な方策及びそれに対する予算はどのようなものか。
右質問する。