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平成二十八年十一月二十五日提出
質問第一六八号

沖縄振興特別推進交付金及び沖縄振興公共投資交付金の見直し等に関する再質問主意書

提出者  仲里利信




沖縄振興特別推進交付金及び沖縄振興公共投資交付金の見直し等に関する再質問主意書


 沖縄振興特別推進交付金及び沖縄振興公共投資交付金の見直し等に関しては、十月十三日付質問主意書第六一号で質問を行い、十月二十一日付で答弁を得たところである。その際行った質問で、これら二つの交付金について県や市町村から「使い勝手が悪い」との要望や指摘の報道があり、見直すべきではないかと質したところ、「個々の報道についての答弁は差し控えたい」と答弁し、本職の指摘や報道で明らかになった要望等に真摯に対応しようとしていない。また、沖縄県が成果目標の設定や、達成状況の評価、事業の見直し・改善を行うと答弁しているが、交付対象事業が効果的・効率的であるかの勘案と、選択と集中、必要不可欠か否かの精査を誰が行うかについては一切触れようとしていない。
 さらに、内閣府は二〇一七年度予算の概算要求で二〇一六年度当初予算から百四十億円減額する方針を明らかにしたが、その理由として二つの交付金の繰越と不用の高さ等を挙げているが、沖縄県を始め県内の市町村は制度を無視した余りにも一方的なやり方で、減額ありきの計算式が前提にあるとして不満を募らせている。
 これらを踏まえて再度お尋ねする。

一 本職は、沖縄振興特別推進交付金及び沖縄振興公共投資交付金が使い勝手の悪い交付金であり「自由度が低い」のではないかと質したが、政府は質問に真面目に答えようとせず、単に仕組みを答えるだけである。しかし、自由度が低い最も大きな理由は、政府が使い道について余りにも口出しを行い、地方の判断や創意工夫をないがしろにしているからである。その端的な事例が伊平屋村の「島発ち教育推進事業」であり、沖縄県の「大型MICE受入環境整備事業」等である。この他にも本職が質問主意書で指摘したように、成果指標が主張し難い教育福祉関係が政府との事前調整・協議の段階で見送られるケースが数多く聞こえてくるところであるが、これらのように中断を余儀なくされた事業や政府との事前の調整で断念した事業の名称、事業内容及びその理由について政府の承知するところを明らかにした上で、成果指標が主張し難い教育・福祉関係事業で、地方の活性化に繋がるものについては弾力的で前向きな取り扱いとして地元自治体に全てを任せるべきであると本職は考えるが、政府の認識と見解を答えられたい。
二 二つの交付金の交付対象事業が効果的・効率的であるかの勘案と、選択と集中、必要不可欠か否かの精査は誰が行うのか。
三 二つの交付金について沖縄県が関与できるのは成果目標の設定や達成状況の評価だけであり、事業が効果的・効率的か、選択と集中をどのように図るか、沖縄振興上必要かどうかという極めて重要な部分は、結局政府が握り、主導権を持ち続けているのではないか。
四 政府は、「地方創生」を最重要課題と位置づけ、今国会で本格的な取り組みを始めるとのことであるが、地方を活性化させるための具体的な取り組みとして本職は、地方自治体の創意工夫によって、自分たちの地域に必要なことに取り組むためには、中央集権的な仕組みを根本的に変えて、地方分権を進める以外にはないと考える。そしてその一つの方法が思い切って地方に財源を渡すことである。すなわち、国が使い道について一切口出しをせずに地方の判断に任せるべきである。なお、本職のこのような考えは、一九七一年十一月に琉球政府が日本政府に提出しようとし、顧みられなかったため日の目を見ることが出来なかった「復帰措置に関する建議書」(当時の琉球政府主席であった屋良朝苗氏の名前を取って通称「屋良建議書」)において要求された「過去の苦難に充ちた歴史と貴重な体験から復帰にあたっては、一、地方自治権の確立、(中略)、四、県民本位の経済開発等を骨組とする」との考えとくしくも考えを同じくするものである。よって、本職と屋良建議書のこのような考えについて政府の認識と見解を答えられたい。
五 沖縄振興特別推進交付金及び沖縄振興公共投資交付金は地方の創意工夫を推進するとともに、地方に責任を持たせるために交付金ではなく、交付税とすべきではないか。
六 内閣府の二〇一七年度概算要求の中で沖縄振興特別推進交付金及び沖縄振興公共投資交付金の算出に当たり、内閣府は新たな計算式を導入したとのことであるが、その方法、根拠及び額について政府の承知するところを明らかにした上で、沖縄県を除く他の都道府県でもこのような計算式を用いて次年度の概算要求額を算出しているかについて政府の見解を答えられたい。
七 他の都道府県で一般的に使われていない計算式をなぜ沖縄県だけに導入するのかという理由について政府の承知するところを明らかにした上で、一般的でない計算式を沖縄県のみに用いることの妥当性について政府の見解を答えられたい。
八 政府が減額の理由として挙げた二つの理由のうち、繰越はその性質上又は避けがたい事故等により年度内に支出が終わらないときに地方自治法第二百十三条に基づく所定の手続きを経て行うものであり、その事業目的と効果はいささかも損なわれるものではない。ましてや政府の承認を得て行ったことを考えると到底納得できない理由である。よって、なぜ繰越を概算要求の減額の算定に用いるのか、その理由について政府の認識と見解を答えられたい。
九 質問八に関連して、減額理由の残りの一つである不用は、入札残に伴う執行の残や、経費の自主的な節減努力等による残等であり、また県や市町村等事業主体の責任が問えないものもあり、その理由は千差万別であることから、十把一絡げに処理すべきものではない。よって、政府は不用を概算要求の減額の算定に用いるならば、今回、個別の事業毎及び不用の内容等細部にわたる検証と比較を行ったのかということについて政府の承知するところを明らかにした上で、不用を機械的に減額の算定に用いることの是非について政府の見解を答えられたい。
十 沖縄県の資料によれば、二〇一二年度から二〇一五年度までの四カ年間における二つの交付金の執行率は着実に向上してきており、他都道府県と比較しても遜色のない率まで改善されている。この事実は政府も異論のないところであると本職は承知するが、それではなぜ敢えて概算要求の減額の算定に執行率の悪さを挙げるのか疑問である。よって、政府は概算要求の減額の算定に執行率を用いたかについて政府の認識と見解を答えられたい。

 右質問する。



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