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平成二十八年十二月九日提出
質問第二〇五号

災害時避難所における「避難者名簿」に関する質問主意書

提出者  柿沢未途




災害時避難所における「避難者名簿」に関する質問主意書


 平成二十三年三月十一日に発生した東日本大震災においては、要介護高齢者、障害者、妊産婦、乳幼児、アレルギー等の慢性疾患を有する者、外国人等(以下「要配慮者」)が避難所等に避難を余儀なくされたが、この要配慮者への支援が十分でなく様々な課題が生じたことから、平成二十五年六月に災害対策基本法が改正され、避難所における生活環境の整備や避難所以外の場所に滞在する被災者への配慮について規定された。
 この法改正を受けて策定された「避難所における良好な生活環境の確保に向けた取組指針」の中で、市区町村は避難所における良好な生活環境の確保等に努めることを求められ、避難者数や避難状況の把握、要配慮者へのきめ細やかな支援を目的として、災害発生時の各避難所においては、平時から行政があらかじめ様式を整えて印刷準備をしておいた「避難者名簿(もしくは避難者カード等)」へ避難者自身に記帳をしてもらい、名簿を作成することが望ましいとされた。
 報道によると、超党派の地方議員グループが本年八月から九月にかけて、二十五都道府県七百十自治体における避難者名簿様式策定の実態を調査したところ、そもそも避難者名簿様式を未だに策定していない自治体が三割近くにのぼり、約八割の自治体で要配慮者に関する項目の記載欄が不十分であるという結果が明らかになった。
 これについて、以下、質問する。

一 地方自治体により、避難者名簿様式の事前準備状況に優劣が生じており、未策定の地域では災害時の対応に遅れが出る可能性がある現状を政府としてどのように捉えているか。
  また、本年は、熊本地震、北海道・東北地方を中心とした台風被害、鳥取地震と、避難を要する規模の自然災害が相次いだが、これらの被災地における避難者名簿の活用状況の実態について、政府はどのように把握をしているか。
二 地方議員グループの調査では、要配慮者に関する記載欄に不備があるケースが約八割に及ぶと指摘されているが、気候や文化、都市部なのか山間部なのか等各々の地域固有の事情により独自の名簿様式を作成できる利点には配慮しつつも、政府として望ましい形式の統一様式を取組指針の中で事前に提示する考えはないか。
  もしくは、望ましい様式を整えている地方自治体の優良モデルケースを政府として積極的に公表して、名簿作成時の参考様式を提示する考えはないか。
  あるいは、現在、取組指針の中で努力目標にとどまっている避難者名簿の事前作成準備を、そもそも災害対策における地方自治体の義務として位置付けるつもりはないか。

 右質問する。



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