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平成二十八年十二月九日提出
質問第二〇七号

戦闘行為と、戦闘、衝突に関する質問主意書

提出者  岡本充功




戦闘行為と、戦闘、衝突に関する質問主意書


 自衛隊が国連平和維持活動(PKO)に従事している南スーダンのジュバにおいて、本年七月に大規模な戦闘が起きた。この戦闘によって、市民数百人や中国のPKO隊員が死亡した。
 これについて、十月十一日に行われた参議院予算委員会で、大野元裕委員が稲田朋美防衛相に対して質問を行っている。具体的には、ジュバでの戦闘について「衝突があったんですね。戦闘ではなかったという認識でよろしいでしょうか。」という問いに対し、「法的な意味における戦闘行為ではないという風に認識しております。」、「戦闘行為とは、国際的な武力紛争の一環として行われる人を殺傷し又は物を破壊する行為、こういった意味における戦闘行為ではないというふうに思います。衝突であるというふうに認識しております。」との答弁であった。
 また、大野委員は、戦闘ではなかったのかと稲田防衛相に再三問うたのに対し、安倍首相から「武器をつかって殺傷あるいは物を破壊する行為はあった」わけだが、「大野さんの解釈としてそれが戦闘ということであればそれは戦闘というふうに」「捉えられるということだろうと思いますが、我々は、衝突、いわば勢力と勢力がぶつかったという表現を使っている」との答弁があった。
 以下、質問する。

一 政府における『法的な意味における戦闘行為』、『戦闘』、『衝突』の定義は何か。
  また、防衛省や外務省のホームページ等において、『内戦』や『紛争』という文言が散見されるが、この『内戦』、『紛争』の定義は何か。『法的な意味における戦闘行為』、『戦闘』、『衝突』との要件的な差異は何か。
二 稲田防衛相の答弁によれば、法的な意味における戦闘行為の要件として『国際的な武力紛争』であることが必要だとうかがえるが、それでよいか。
  その上で、ここでいう『国際的な武力紛争』とは具体的にどのようなことを指すのか。

 右質問する。



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