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平成二十八年十二月九日提出
質問第二〇八号

ILO第百号条約に関する質問主意書

提出者  緒方林太郎




ILO第百号条約に関する質問主意書


 日本が千九百六十七年八月二十四日に批准している「同一価値の労働についての男女労働者に対する同一報酬に関する条約」、いわゆるILO第百号条約について次の通り質問する。

一 この条約における以下の用語はどのような意味であると政府は考えているか。
 (一) 同一価値の労働
 (二) 同一報酬
二 同条約第二条一には「各加盟国は、報酬率を決定するため行なわれている方法に適した手段によって、同一価値の労働についての男女労働者に対する同一報酬の原則のすべての労働者への適用を促進し、及び前記の方法と両立する限り確保しなければならない。」とある。
 (一) この規定は、現在、我が国では順守されているか。
 (二) この規定は、同条二に規定されるいずれの方法で担保されているか。
三 同条約第三条一には「行なうべき労働を基礎とする職務の客観的な評価を促進する措置がこの条約の規定の実施に役だつ場合には、その措置を執るものとする。」とある。この措置は現在、我が国において講じられているか。具体的に答弁ありたい。
四 同条約第三条二には「この評価のために採用する方法は、報酬率の決定について責任を負う機関又は、報酬率が労働協約によって決定される場合には、その当事者が決定することができる。」とある。この決定は、現在、どのようになされているか。具体的に答弁ありたい。
五 また、同条約が締結された際、同時に「同一価値の労働についての男女労働者に対する同一報酬に関する勧告(第九十号)」が採択されている。我が国は、同勧告において規定されている措置をそれぞれ適用しているか。同文書の一から八まで個別に答弁ありたい。
六 既に同条約が締結されている一方、現在、政府では働き方改革において男女間の賃金格差解消が検討されていると承知している。これまでの本条約の国内実施では足らざる部分がある事が推察される。それは何か。

 右質問する。



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