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平成二十九年三月十三日提出質問第一二九号
天皇陛下の退位についての法整備及び皇室典範の法律上の位置づけに関する質問主意書
提出者 大西健介
天皇陛下の退位についての法整備及び皇室典範の法律上の位置づけに関する質問主意書
一 憲法第二条は「皇位は、世襲のものであって、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する」と明記しており、天皇の退位は、皇室典範の改正によってのみ可能と読むのが素直な解釈ではないか。したがって、皇室典範以外の特例法その他の法律による対応は憲法に違反するのではないか。
二 憲法は、天皇に関わる条文において、第四条第二項と第五条のように、法律と皇室典範を明白に書き分けている。また、憲法で下位の法令を固有名詞で引用しているのは極めて異例のことであり、皇室典範は、特例法を含め、他の法律では代替できないと解すべきではないか。
右質問する。