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答弁本文情報

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平成二十九年三月二十一日受領
答弁第一二九号

  内閣衆質一九三第一二九号
  平成二十九年三月二十一日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 麻生太郎

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員大西健介君提出天皇陛下の退位についての法整備及び皇室典範の法律上の位置づけに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員大西健介君提出天皇陛下の退位についての法整備及び皇室典範の法律上の位置づけに関する質問に対する答弁書



一及び二について

 お尋ねの「憲法は、・・・第四条第二項と第五条のように、法律と皇室典範を明白に書き分けている」、「憲法で下位の法令を固有名詞で引用している」及び「皇室典範は、特例法を含め、他の法律では代替できない」の意味するところが必ずしも明らかではないが、あくまでも一般論として純粋の法律論をお答えすれば、憲法第二条は、「皇位は、世襲のもの」とするほかは、お尋ねの「退位」を含め皇位の継承に係る事項については、「国会の議決した皇室典範」すなわち法律で、憲法第四条第二項は、国事行為の委任に係る事項については、法律で、憲法第五条は、摂政の設置等に係る事項については、「皇室典範」すなわち法律で、それぞれ適切に定めるべきであるということを規定しているものと解される。その上で、一般に、ある法律の特例や特則を別の法律で規定することは法制上可能であることを踏まえると、憲法第二条に規定する「皇室典範」には、現行の皇室典範(昭和二十二年法律第三号)のみならず、その特例や特則を定める別法も含み得ると考えられる。



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