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平成二十九年四月三日提出
質問第一九四号

「組織的犯罪集団」に関する質問主意書

提出者  階  猛




「組織的犯罪集団」に関する質問主意書


一 組織的犯罪処罰法改正案第六条の二第一項の罪(以下、「共謀罪」とする)における「組織的犯罪集団」に関連する要件について、以下を質問する。
 1 「組織的犯罪集団」にあたるとされるためには、問題となる団体が既に反復継続的に同法案別表第三の罪を実行していたことが立証される必要はあるか。
 2 「共謀罪」の成立が争われている犯罪の計画行為よりも前に、問題となる団体が同法案別表第三の罪を実行していた事実がないことが明白になった場合でも、当該団体が「組織的犯罪集団」に当たるとされる余地はあるのか。
 3 前項の場合で、かつ、「共謀罪」の成立が争われている犯罪の計画が一回限りのものであったとしても、当該団体は「組織的犯罪集団」に当たるとされる余地はあるのか。
 4 ある者に「共謀罪」が成立するためには、「組織的犯罪集団の団体の活動として」、犯罪の遂行が計画されていることを認識・認容している必要があるか。
二 同法案第六条の二第二項の罪(以下、「二項の罪」とする)の成立要件について、以下を質問する。
 1 「二項の罪」が成立するためには、計画が実行されることによって現実に「組織的犯罪集団に不正権益を得させ、または組織的犯罪集団の不正権益を維持し、若しくは拡大する」おそれがあることが必要か。もしくは、現実のおそれがあるかは問われず、そのような目的で実行することを計画していれば足りるのか。
 2 「二項の罪」は、犯行前に「組織的犯罪集団」と「計画した者」との間に何らの関係がなくても成立するのか。
 3 「組織的犯罪集団」の側が、「計画した者」やその計画の存在を認知していなかった場合にも、「二項の罪」が成立する余地はあるか。

 右質問する。



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