答弁本文情報
平成二十九年四月十一日受領答弁第一九四号
内閣衆質一九三第一九四号
平成二十九年四月十一日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員階猛君提出「組織的犯罪集団」に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員階猛君提出「組織的犯罪集団」に関する質問に対する答弁書
一の1から3までについて
ある集団がお尋ねの「組織的犯罪集団」に当たるか否かについては、個別具体的な事実関係の下で、当該集団が「共同の目的を有する多数人の継続的結合体であって、その目的又は意思を実現する行為の全部又は一部が組織により反復して行われるもの」であって「その結合関係の基礎としての共同の目的」が今国会に提出している組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案による改正後の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号。以下「改正後組織的犯罪処罰法」という。)別表第三に掲げる罪を実行することにあるものに該当するか否かにより決せられることとなるものと考えている。
改正後組織的犯罪処罰法第六条の二第一項の罪が成立するためには、「組織的犯罪集団」の「団体の活動として」行われる行為の遂行を計画するものであることを含め、同罪についての故意、すなわち刑法(明治四十年法律第四十五号)第三十八条第一項に規定する「罪を犯す意思」が必要であると考えている。
お尋ねの意味するところが必ずしも明らかではないが、改正後組織的犯罪処罰法第六条の二第二項の罪が成立するためには、個別具体的な事実関係の下で、同条第一項各号に掲げる罪に当たる行為で、「組織的犯罪集団に不正権益を得させ、又は・・・組織的犯罪集団の不正権益を維持し、若しくは拡大する目的で行われるもの」を「二人以上で計画」したと認められることが必要であると考えている。