質問本文情報
平成二十九年四月六日提出質問第二〇五号
テロ等準備罪法案と通信傍受法との関連に関する質問主意書
提出者 後藤祐一
テロ等準備罪法案と通信傍受法との関連に関する質問主意書
以下、テロ等準備罪と犯罪捜査のための通信傍受に関する法律(以下「通信傍受法」)との関連に関し質問する。なお、いずれも裁判所、捜査当局の判断等によりケースバイケースで仮にあったとしても、法律の解釈として各質問で示した可能性がありうるかが明らかになる形で答弁されたい。
二 一において、実行の着手があったと断定できない場合であっても第三条第一項第一号に該当することがありうるとした場合、テロ等準備罪を定める組織的犯罪処罰法改正案が成立、施行された後においては、通信傍受法の別表第一又は別表第二に掲げる犯罪のための共謀及び実行準備行為があったのかどうかについて、すなわちテロ等準備罪の捜査において、通信傍受法に基づく犯罪関連通信の傍受が可能となることがありうるのではないか。
三 テロ等準備罪は、通信傍受法第三条第一項第三号の「死刑又は無期若しくは長期二年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪」に該当することはありうるか。
四 テロ等準備罪を定める組織的犯罪処罰法改正案が成立、施行された後、テロ等準備罪の構成要件たる共謀及び実行準備行為が行われた場合、通信傍受法第三条第一項第三号の「別表第一又は別表第二に掲げる罪と一体のものとしてその実行に必要な準備のために犯され、かつ、引き続き当該別表第一又は別表第二に掲げる罪が犯されると疑うに足りる十分な理由がある場合において、当該犯罪が数人の共謀によるものであると疑うに足りる状況があるとき」に該当することはありうるか。ありうる場合、テロ等準備罪自体の捜査において、通信傍受法第三条に基づく犯罪関連通信の傍受を行うことが可能となることがありうると考えてよいか。
五 松本国務大臣は、平成二十九年三月八日の内閣委員会において、「新たなテロ等準備罪の創設と新たな捜査手法の導入ということについては連動するものではない」と答弁しているが、四がありうるとの回答だった場合、テロ等準備罪が創設されると通信傍受法に基づく犯罪関連通信の傍受が可能となるという点で連動していることとなるのではないか。
六 以上より、テロ等準備罪の捜査においては、携帯電話、スマートホン、パソコンなどによるメール送信、LINE、Facebook等の通信や、携帯電話を含む電話による通話の傍受が可能な場合がありうると考えてよいか。
右質問する。