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答弁本文情報

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平成二十九年四月十四日受領
答弁第二〇五号

  内閣衆質一九三第二〇五号
  平成二十九年四月十四日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員後藤祐一君提出テロ等準備罪法案と通信傍受法との関連に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員後藤祐一君提出テロ等準備罪法案と通信傍受法との関連に関する質問に対する答弁書



一及び二について

 お尋ねの「実行の着手があったかどうか断定できない状態」や「実行の着手があったことが断定できる場合」の意味するところが明らかではないが、犯罪捜査のための通信傍受に関する法律(平成十一年法律第百三十七号。以下「通信傍受法」という。)第三条第一項第一号に該当するものとして同項又は同条第二項の規定による傍受をするためには、通信傍受法別表第一又は別表第二に掲げる罪が犯されたと疑うに足りる十分な理由が必要であることから、当該罪が未遂罪である場合には、当該罪に係る実行の着手があったと疑うに足りる十分な理由が必要である。

三から六までについて

 通信傍受法の運用については、憲法が保障する通信の秘密を尊重するとの観点から慎重な配慮が必要と考えている。その上で、通信傍受法第三条第一項第三号に該当する場合における同項又は同条第二項の規定による傍受は、同号に規定する「死刑又は無期若しくは長期二年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪が別表第一又は別表第二に掲げる罪と一体のものとしてその実行に必要な準備のために犯され」ることを要件としているところ、平成十一年の第百四十五回国会における犯罪捜査のための通信傍受に関する法律案の審議において、同号に「別表に掲げる罪と一体のものとして」との要件を加える修正をした修正案の提案者から、前者の罪と後者の罪が別個の罪であることを前提として、両者の関係について「それぞれの犯罪自体の性質、一連の犯行の計画、謀議の存在等によって認定される客観的な一体性が認められることを要件とした」等の説明がなされていること等を踏まえると、今国会に提出している組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案による改正後の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号。以下「改正後組織的犯罪処罰法」という。)第六条の二の罪とその計画された改正後組織的犯罪処罰法別表第四に掲げる罪との関係がこのような関係に当たることについて疑義があるといわざるを得ないことから、同条の罪が犯されたことにより、通信傍受法第三条第一項第三号に該当するものとして傍受を行うことはできないと考えている。



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