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平成二十九年四月十九日提出質問第二四二号
組織的犯罪集団とその構成員に関する質問主意書
提出者 上西小百合
組織的犯罪集団とその構成員に関する質問主意書
今月六日の衆院本会議で、金田法務大臣は、「テロ等準備罪については、対象となる団体をテロリズム集団、暴力団、薬物密売組織などといった組織的犯罪集団に限定をしており、一般の方々や正当な活動を行っている団体がテロ等準備罪の適用対象となることはありません。また、テロ等準備罪の新設に伴い、テロ等準備罪を通信傍受の対象犯罪にするなど、新たな捜査手法を導入することは予定をしておりません。したがって、テロ等準備罪の新設により、捜査機関が常時国民の動静を監視するといったような監視社会となることはありません。」と答弁しています。そこで次の事項について質問です。
1 どのような行動をすると、正当に活動していた団体が、「組織的犯罪集団」へと変わったとみなすのですか。対象となる犯罪行為の「計画」、そして「実行準備行為」を反復して行った段階においてですか。他にもなにかありますか。
2 「組織的犯罪集団」に変わったと、誰がみなすのですか。捜査当局ですか。
3 「組織的犯罪集団」に変わったとみなした場合は、警察署などで公表することはあるのですか。
二 刑法の「予備罪」では、「重大な犯罪に限り、犯罪の実行に着手する前の準備行為が処罰されることがある」とあります。しかしながら、今回の「テロ等準備罪」では、対象となる犯罪行為も多く、金田法務大臣は、「一般の人は、適用対象外」と言っていますが、国民はいつかは拡大解釈され、一般国民も適用対象になってくるのでないかと不安に思っています。そこでお伺いします。
1 当該集団が「組織的犯罪集団」とみなされた時点で、正当に活動していた団体の「一般人」から、「組織的犯罪集団」の「構成員」に変わったとみなされ、監視捜査が始まり、処罰されるということですか。
2 当該集団が犯罪を行うことを目的とする集団であることを知らない、又は知らされていない「一般人」が当該集団の犯罪の「計画」、「実行準備行為」に加わった場合、犯罪上においては、「構成員」と同様にみなされ、監視捜査、処罰の対象になるのですか。
3 対象となる「計画」、「実行準備行為」を反復して行った段階で処罰するということですが、実際の監視捜査は、通常は「計画」の段階から始まっていると考えられます。「計画」の段階で当該集団の中に「一般人」、「構成員」が混在している場合には、「一般人」も監視捜査の対象になるのですか。
右質問する。