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平成二十九年四月二十八日受領
答弁第二四二号

  内閣衆質一九三第二四二号
  平成二十九年四月二十八日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 麻生太郎

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員上西小百合君提出組織的犯罪集団とその構成員に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員上西小百合君提出組織的犯罪集団とその構成員に関する質問に対する答弁書



一について

 お尋ねの「正当に活動していた団体が、「組織的犯罪集団」へと変わったとみなす」の意味するところが必ずしも明らかではないが、ある時点においてある団体がお尋ねの「組織的犯罪集団」に該当するか否かについては、個別具体的な事実関係の下で、当該団体が「共同の目的を有する多数人の継続的結合体であって、その目的又は意思を実現する行為の全部又は一部が組織により反復して行われるもの」であって「その結合関係の基礎としての共同の目的」が今国会に提出している組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案による改正後の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号。以下「改正後組織的犯罪処罰法」という。)別表第三に掲げる罪を実行することにあるものに該当するか否かにより判断されることとなるものと考えている。
 また、当該判断は、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)に定める適正な手続に従って、裁判所、裁判官、検察官その他の当該手続においてその判断を行うべき者が、収集された証拠に基づいて適切に行うこととなる。
 さらに、改正後組織的犯罪処罰法第六条の二の罪が設けられた場合において、ある団体が「組織的犯罪集団」に該当することのみについて、警察等が公表を行うことはないものと考えている。

二について

 お尋ねの「監視捜査」というものは存在せず、「正当に活動していた団体の「一般人」から、「組織的犯罪集団」の「構成員」に変わったとみなされ」、「「一般人」が当該集団の犯罪の「計画」、「実行準備行為」に加わった場合」及び「「計画」の段階で当該集団の中に「一般人」、「構成員」が混在している場合」の意味するところが必ずしも明らかではなく、また、犯罪の成否は、収集された証拠に基づいて個別具体的に判断されるべき事柄であるため、一概にお答えすることは困難であるが、一般論としては、改正後組織的犯罪処罰法第六条の二の罪による処罰の対象となるのは、同条第一項各号に掲げる罪に当たる行為で、「組織的犯罪集団」の「団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われるもの」又は「組織的犯罪集団に不正権益を得させ、又は・・・組織的犯罪集団の不正権益を維持し、若しくは拡大する目的で行われるもの」の遂行を「二人以上で計画」し、「その計画をした者のいずれかによりその計画に基づき資金又は物品の手配、関係場所の下見その他の計画をした犯罪を実行するための準備行為が行われた」場合であり、このような「二人以上で計画」した者以外の者は、「組織的犯罪集団」に所属する者であっても、同条の罪による処罰の対象となるものではない。また、「組織的犯罪集団」に該当する団体の「結合関係の基礎としての共同の目的」を知らず、したがって、当該団体が「組織的犯罪集団」であることを認識していない者は、そもそもこのような「二人以上で計画」した者に該当することがあり得ず、同条の規定による処罰の対象となるものではない。さらに、このような「二人以上で計画」した者であるとの具体的嫌疑がある場合でなければ、同条の罪について捜査の対象となることはない。



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