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平成二十九年四月二十一日提出
質問第二五五号

国家戦略特区農業支援外国人受入事業に関する質問主意書

提出者  宮崎岳志




国家戦略特区農業支援外国人受入事業に関する質問主意書


 「国家戦略特区法等改正案」(内閣提出第五四号)の農業支援外国人受入事業について問う。

一 「特定農業支援活動」の具体的な範囲、同活動を行うことができる外国人の具体的な人的要件はどのようなものか。
二 外国人を雇用する「特定機関」の具体的な要件、監督する行政庁とその監督方法及び不適正な受入れを行った「特定機関」に対する罰則について示されたい。
三 既に特区での受入れが開始されている外国人家事支援人材は「請負」で行われているが、農業支援外国人については「派遣」に限られている。なぜ請負や直接雇用を禁止し、派遣に限定したのか。
四 「請負」ではなく「派遣」の方が外国人材の保護がはかれると考えているか。
五 農業支援外国人は、労働者派遣法改正の事業所単位や個人単位の派遣期間制限は適用されるか。期間制限違反などの事案が生じた場合は、労働契約申込みみなし制度の対象となるのか。
六 農業支援外国人の「専門性」については、具体的にどのような要件の設定を検討しているか。
七 農業支援外国人の要件に、日本語能力を盛り込むことを考えているか。
八 農業外国人材の報酬について、標準的な報酬水準を示す考えはあるか。また、著しく低い報酬支払いしか行わない特定機関について、認定を取り消す考えはあるか。
九 労働基準法上、農業従事者は労働時間、休憩、休日に関する規定の適用除外とされているが、農業支援外国人も同様に適用除外となるか。
十 現行制度上の農業技能実習生は、労働基準法の労働時間、休憩、休日に関する規定の適用除外とされているが、農水省通知で労働基準法の労働時間規定や休日に関する規定に準拠することが求められている。この通知は十分に守られていると考えているか。
十一 同通知と同様の通知を、農業支援外国人についても出すことを考えているか。
十二 外国人労働者に限らず、農業従事者に関しては、労働基準法の労働時間規制や休日規制の適用が除外されているため、「休みがとれない」「長時間労働が常態化している」といった事例が多数報告されている。農業従事者についても労働基準法の労働時間、休憩、休日に関する規定の適用対象とすべく検討を進める考えはあるか。
十三 農業従事者の労災防止について、具体的にどのような取り組みを考えているか。また、農業支援外国人の労災防止について、同じく具体的にどのような取り組みを考えているか。
十四 派遣元となる特定機関は、当然に派遣業の許可が必要であると理解して良いか。
十五 農業は収穫期等に農作業が集中する傾向にあるため、派遣元たる特定機関は、そうした農業の特殊な環境への理解やこれらを踏まえた派遣先の調整など、一般の派遣会社に比しても専門性が必要である。かような状況からすれば、特定機関の要件については、単に派遣業の許可を得た派遣会社であるというだけでなく、農業の特殊な環境への理解やこれらを踏まえた派遣先の調整を担いうるための固有の要件を定めるべきであると考えるがどうか。
十六 農業支援外国人の派遣先となる農家は、労働者派遣法上、派遣先が負うべき義務を当然すべて負うという理解でよいか。
十七 農業支援外国人の派遣先となる農家には、労働者派遣法はもとより、「派遣先が講ずべき指針」などの下位法令も含めた法令周知が必要不可欠と考える。どのように行っていく考えか。

 右質問する。



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