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答弁本文情報

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平成二十九年四月二十八日受領
答弁第二五五号

  内閣衆質一九三第二五五号
  平成二十九年四月二十八日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 麻生太郎

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員宮崎岳志君提出国家戦略特区農業支援外国人受入事業に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員宮崎岳志君提出国家戦略特区農業支援外国人受入事業に関する質問に対する答弁書



一、六及び七について

 お尋ねの「具体的な範囲」の意味するところが必ずしも明らかではないが、今国会に提出している国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律案(以下「本法律案」という。)による改正後の国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号。以下「新国家戦略特別区域法」という。)第十六条の五第一項においては、「特定農業支援活動」について「特定機関との雇用契約に基づいて、国家戦略特別区域内に限って行う農業支援活動をいう」と定義しており、このうち「農業支援活動」については「農作業に従事し、又は農作業及び農畜産物を原料若しくは材料として使用する製造若しくは加工の作業その他農業に付随する作業であって政令で定めるものに従事することにより、農業経営を行う者を支援する活動をいう」と定義している。本法律案が成立した場合には、「その他農業に付随する作業」について、農業の実情等を踏まえ、政令で適切に定めてまいりたい。
 また、お尋ねの農業支援活動を行うことができる外国人の要件については、新国家戦略特別区域法第十六条の五第一項において、農業支援活動を行う外国人を「農業に関する知識経験その他の事項について農業支援活動に従事するために必要なものとして政令で定める要件を満たすものに限る」ものとしている。本法律案が成立した場合には、当該要件について、同項の規定の趣旨を踏まえ、政令で適切に定めてまいりたい。

二から四まで、八、十四及び十五について

 お尋ねの「外国人を雇用する「特定機関」の具体的な要件」及び「農業の特殊な環境への理解やこれらを踏まえた派遣先の調整を担いうるための固有の要件」の意味するところが必ずしも明らかではないが、新国家戦略特別区域法第十六条の五第一項において、「特定機関」については、「本邦の公私の機関(第三項に規定する指針に照らして必要な措置を講じていることその他の農業支援活動を行う外国人の受入れを適正かつ確実に行うために必要なものとして政令で定める基準に適合するものに限る。)」と定義している。本法律案が成立した場合には、当該基準について、国家戦略特別区域家事支援外国人受入事業における特定機関に係る基準をも参考としつつ、政令で適切に定めてまいりたい。
 また、お尋ねの「監督する行政庁とその監督方法」及び「罰則」や、特定機関と農業経営を行う者との間の契約の在り方については、新国家戦略特別区域法において規定していないが、本法律案が成立した場合には、農業支援活動を行う外国人の保護を図るための配慮を含め、当該外国人を受け入れる事業の適正な実施を図るために必要な事項について、国家戦略特別区域家事支援外国人受入事業における特定機関が講ずべき措置を定めた指針をも参考としつつ、新国家戦略特別区域法第十六条の五第三項に規定する指針において適切に定めてまいりたい。

五、十六及び十七について

 日本国内において労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。以下「労働者派遣法」という。)第二条第三号に規定する労働者派遣事業が行われる場合には、派遣される労働者の国籍にかかわらず、労働者派遣法が適用される。したがって、新国家戦略特別区域法第十六条の五第一項に規定する国家戦略特別区域農業支援外国人受入事業において農業支援活動を行う外国人を派遣する労働者派遣事業が行われる場合には、労働者派遣法が適用されることとなる。
 また、農業支援活動を行う外国人の派遣を受ける者が、労働者派遣法第二条第四号にいう「当該派遣労働者に係る労働者派遣の役務の提供を受ける者」に該当するときは、同号に規定する派遣先として、労働者派遣法に定める義務を負うものである。
 本法律案が成立した場合には、農業支援活動を行う外国人の派遣を受ける者等に対する関係法令等の周知を図るため、農業関係団体を含む関係機関とも連携して対応してまいりたい。

九及び十二について

 農業に従事する労働者については、農業がその性質上天候等の自然的条件に左右されることから、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第四十一条第一号に規定する者として、同法第四章、第六章及び第六章の二で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は適用しないこととされているところ、農業支援活動を行う外国人も同号に規定する者に該当することとなると考えている。

十について

 お尋ねの「農水省通知」の意味するところが必ずしも明らかではないが、農林水産省においては、農業分野における技能実習制度の適正な運用を求めてきたところであり、関係行政機関に対して、平成二十五年三月二十八日付けで農林水産省経営局就農・女性課長名で発出した「農業分野における技能実習生の労働条件の確保について」の趣旨の徹底を図るなどしているところである。

十一について

 お尋ねの「同通知」の意味するところが必ずしも明らかではないが、農業支援活動を行う外国人については、九及び十二についてで述べたとおり、労働基準法第四章、第六章及び第六章の二で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は適用しないこととされると考えているところ、新国家戦略特別区域法第十六条の五第三項に規定する指針において、その労働条件についての適切な配慮に関する事項を定める方向で検討している。

十三について

 農業に従事する労働者の労働災害の防止については、労働基準監督署による事業場に対する監督指導を行うとともに、農業に従事する労働者の労働災害を防止するためのリーフレットを配布すること等により、労働安全衛生関係法令の遵守の徹底を図っているところである。
 今後とも、これらの取組を通じて、農業支援活動を行う外国人を含めた農業に従事する労働者の労働災害の防止に努めてまいりたい。



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