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平成二十九年五月十七日提出質問第三二二号
閣僚等の執務室における受動喫煙対策に関する再質問主意書
提出者 初鹿明博
閣僚等の執務室における受動喫煙対策に関する再質問主意書
先の答弁書(平成二十九年五月十六日内閣衆質一九三第二八六号)で、閣僚本人の判断で喫煙を可能とすることのできる執務室は九か所、副大臣及び大臣政務官本人の判断で喫煙を可能とすることのできる執務室は十か所あると答弁している。
現在、実際に喫煙を可能としているかどうかは問わないので、この十九か所を明らかにされたい。
その上で、当該十九か所の執務室で執務する平成二十九年五月十七日現在の大臣、副大臣及び大臣政務官により、一度でも当該執務室において喫煙が行われた事実はあるか。あるとすれば、当該大臣、副大臣及び大臣政務官の名前を明らかにされたい。明らかにされない場合はその理由を伺いたい。
右質問する。