答弁本文情報
平成二十九年五月二十六日受領答弁第三二二号
内閣衆質一九三第三二二号
平成二十九年五月二十六日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 麻生太郎
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員初鹿明博君提出閣僚等の執務室における受動喫煙対策に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員初鹿明博君提出閣僚等の執務室における受動喫煙対策に関する再質問に対する答弁書
お尋ねの「閣僚本人の判断で喫煙を可能とすることのできる執務室」は、内閣府庁舎及び中央合同庁舎第八号館(以下「八号館」という。)に所在する七か所の大臣室、中央合同庁舎第二号館に所在する国家公安委員会委員長室及び財務省本庁舎に所在する大臣室である。また、お尋ねの「副大臣及び大臣政務官本人の判断で喫煙を可能とすることのできる執務室」は、八号館に所在する六か所の副大臣室及び大臣政務官室並びに財務省本庁舎に所在する四か所の副大臣室及び大臣政務官室である。
これらの執務室において執務する国務大臣、副大臣又は大臣政務官が、本人の判断で喫煙が可能な部屋において喫煙を行ったか否かという個人的な事柄に、政府としてお答えすることは差し控えたい。