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平成二十九年五月十八日提出
質問第三二五号

公共工事や民間工事に対して抗議活動をする住民団体とテロ等準備罪との関係に関する質問主意書

提出者  初鹿明博




公共工事や民間工事に対して抗議活動をする住民団体とテロ等準備罪との関係に関する質問主意書


 道路建設等の公共工事やマンション建設等の民間工事に反対する工事現場近隣に居住する住民団体が工事に対する抗議活動を行うことを相談し、座り込み等で妨害する計画を立てた場合における住民団体とテロ等準備罪との関係について以下、質問する。

一 工事用トラックが工事現場に入ることを妨害する計画を立てた場合、当該妨害行為は業務妨害罪に該当する可能性がある行為であるが、この計画を立てた住民団体は、抗議活動を行う団体から組織的犯罪集団に変わったということになるのか。
二 一の場合、妨害行為の計画のために集まった人は組織的犯罪集団の構成員に該当するのか。計画の場にはいたが、具体的な意思表示をしていない者も構成員に該当するのか。
三 工事現場が自宅のすぐ近くであり、日常的に工事現場付近を通る住民の場合、工事現場の辺りを見て回ることは関係場所の下見として実行準備行為に該当する場合があるか。
四 計画の場に参加した段階では具体的な妨害行為をする意思はなく、計画が立てられても、妨害行為当日に参加しなければ良いと考え、反対意見を言わず暗黙の了解を与えた者も、何を考えていたのかは外形からは分からないことから、任意捜査の対象になり得ると考えるがいかがか。
五 政府は「一般人は捜査の対象にならない」との答弁を繰り返しているが、公共工事等に対する抗議活動を行う団体に参加した時点で、一般人ではなくなると考えているのか。そうだとすると、一般人も組織的犯罪集団の構成員になり得ることになり、構成員は任意捜査の対象になり得るので、結果として、一般人も任意捜査の対象になり得るという帰結になると考えるがいかがか。

 右質問する。



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